63. NATIONAL BUSINESS FORMS & PRINTING v. Ford Motor, 671 F.3d 526 (Court of Appeals for the Fifth Circuit, Filed: February 16th, 2012)


63. NATIONAL BUSINESS FORMS & PRINTING v. Ford Motor, 671 F.3d 526 (Court of Appeals for the Fifth Circuit, Filed: February 16th, 2012)
 
National Business Forms & Printing, Inc.(以下"NBFP"と言う)は小さいプリンター会社であり、広告に関わるステッカー(sticker)等を作っていました。
 
顧客がこの会社のウェブ·サイト(web site)を利用する場合、まずある特定の会社の名を入力すると、その名に合う会社のロゴ(logos)を見ることができました。

Ford Motor Company(以下"Ford"と言う)が使用の中止(cease-and-desist)を要求し、それに対して、"NBFP"が商標権侵害の不存在の訴を提起しました。
 
"Ford"は商標権侵害等の反訴を提起しました。
 
第5控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 
[1]Lanham Act上の商標権侵害の請求で勝つためには、"Ford"は(1)"Ford"が有効な商標を持っていること、(2)"NBFP"が"Ford"の商標を使用しているのが出処·関わり(affiliation)とか後援(sponsorship)に於いて混同の可能性を起すことを証明しなければならない。
 
[2]若し混同の可能性が存在しないなら、商標の複製だけでは商標権の侵害を構成しない。
 
[3]混同の可能性は蓋然性(probable)を言う。
 
[4]脈絡(context)が特に大事だ。消費者が市場で商標を認識する脈絡(context)を頭に入れて商標を考える。商標がよく目につくし、広い使用される場合、関わり(affiliation)が認められる可能性が高い。
Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477, 485 (5th Cir.2004)
 
[5]混同の可能性を判断する場合、第5控訴裁判所は以下の要素を考えに入れる。
 
(1)"商標権者の商標の類型(type)"、(2)"両商標の類似性"、(3)"商品とかサービスの類似性"、 (4)"売り場や購買者の同一性"、(5)"広告の媒体の同一性"、(6)"被告の意図"、(7)"現実的な混同が現れた証拠"、(8)"消費者が行う注意の程度"
 
[6]混同の可能性を決める時、商品とかサービスの調べによって現実的な混同が後で消える場合や販売後の混同も考えに入れる。
 
[7]混同の可能性を決める時、普通の注意(ordinary caution)を行う典型的な購買者(typical buyer)を考えに入れる。
 
[8]"TDRA"上商号(trade name)とは自分の仕事とか会社を呼ぶために使用されている名を言うが、商標とは自分の品と他の者の品とを区別するために、又、自分の品の出処を示すために、人が使用する言葉·名·象徴·装置等を言う。
15 U.S.C. § 1127.

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