< サマリー・ジャッジメント(summary judgement)について >
< サマリー・ジャッジメント(summary judgement)について >
[1]第1審裁判所は以下の要件が満たされる場合にサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下すことができる。
(1)ある相当な(material)事実について真の争いがないこと。
(2)申し込み人が法律上の判決を受ける資格があること。
Fed. R. Civ. P. 56(a).
[2]相当な(material)事実についての真の争いは合理的な陪審員が申し込み人の相手に有利な評決をするほど十分な証がないと存在しない。Chapman v. AI Transp., 229 F.3d 1012, 1023 (11th Cir. 2000)
[3]相当な(material)·争いのある事実がサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を排除するのかを決める時、裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を反対している当事者に対し有利に証全体を見るし、すべての合理的な推論をする。
[4]控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下した第1審裁判所の決定を改めて(de novo)見直す。Byars v. Coca-Cola Co., 517 F.3d 1256, 1263 (11th Cir. 2008) そして、記録を全体として見ると、合理的な事実の発見者(rational trier of fact)が申し込み人の相手に対して有利な判断をするほどではないと、控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を差し戻しない。Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 587 (1986)
[5]それに比べて、ベンチ·トライアル(bench trial)を行う後で判決が下された場合、控訴裁判所は第1審裁判所の法律上の決論については改めて(de novo)見直しをするし、第1審裁判所の事実決定については明確な間違い(clear error)があるのかで判断をす。
[4]控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下した第1審裁判所の決定を改めて(de novo)見直す。Byars v. Coca-Cola Co., 517 F.3d 1256, 1263 (11th Cir. 2008) そして、記録を全体として見ると、合理的な事実の発見者(rational trier of fact)が申し込み人の相手に対して有利な判断をするほどではないと、控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を差し戻しない。Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 587 (1986)
[5]それに比べて、ベンチ·トライアル(bench trial)を行う後で判決が下された場合、控訴裁判所は第1審裁判所の法律上の決論については改めて(de novo)見直しをするし、第1審裁判所の事実決定については明確な間違い(clear error)があるのかで判断をす。
Tartell v. S. Fla. Sinus & Allergy Ctr., Inc., 790 F.3d 1253, 1257 (11th Cir. 2015)
[6]両当事者が第1審裁判所の事実発見と規定された記録に基づいての終局判決を認めているし、両当事者と第1審裁判所が最後のサマリー・ジャッジメント(summary judgement)の弁論(hearing)をベンチ·トライアル(bench trial)として代替する意図があるし、控訴人が終局判決の差し戻しのみを求める場合、第1審裁判所の判決はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)ではなく、ベンチ·トライアル(bench trial)から出る終局判決である。
[6]両当事者が第1審裁判所の事実発見と規定された記録に基づいての終局判決を認めているし、両当事者と第1審裁判所が最後のサマリー・ジャッジメント(summary judgement)の弁論(hearing)をベンチ·トライアル(bench trial)として代替する意図があるし、控訴人が終局判決の差し戻しのみを求める場合、第1審裁判所の判決はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)ではなく、ベンチ·トライアル(bench trial)から出る終局判決である。
Florida International University Board of Trustees v. Florida National University, Inc., 15-11509 (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, Filed: July 26th, 2016)
[7]事実決定について証があったとしても、証全体に基づいて控訴裁判所が間違いが行ったと思う確たる信念を持つ場合、明確な間違い(clear error)が認められる。
Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes & of Malta v. Fla. Priory of the Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, The Ecumenical Order (“Sovereign Military”), 809 F.3d 1171,1180 (11th Cir. 2015)
[8]証に対する二つの観点が許される場合、事実の発見者がその二つの観点中一つを選ぶのは明確な間違い(clear error)に当たられない。
Holladay v. Allen, 555 F.3d 1346, 1354 (11th Cir. 2009)
[9]混同の可能性は事実的なことが多いから、一般的にサマリー・ジャッジメント(summary judgement)には相応しくない。
Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc., 457 F.3d 1062, 1075 (9th Cir. 2006)
[10]事実関係が混同の可能性の存否について不明確になる場合、サマリー・ジャッジメント(summary judgement)は相応しくない。
Jl Beverage Co v. Jim Beam Brands Co., 13-17382 (Court of Appeals for the Ninth Circuit Filed: July 14th, 2016)
[11]予備的な禁じ処分(preliminary injunction)の申し込みの場合、原告が本案請求の勝訴の可能性を証明するべきだ。これに対して被告がサマリー・ジャッジメント(summary judgement)の申し込みをした場合、申請人(被告)が重要な事実について真の争いがないことを証明し、裁判所は被申請人に対し証を最も有利に判断する。
申請人(被告)は被申請人(原告)に対し証を最も有利に判断しても被申請人(原告)が彼の請求を証明できないことを立証するべきだ。
Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 322–23 (1986)

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