43. Design Resources, Incorporated v. Leather Industries of America, 14-1990 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: June 18th, 2015)


43. Design Resources, Incorporated v. Leather Industries of America, 14-1990 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: June 18th, 2015)
 
原告Design Resources, Inc.(以下"DRI"と言う)は被告Leather Industries of America(以下"LIA"と言う)と被告Ashley Furniture Industries, Inc.(以下"Ashley"と言う)に対して嘘の広告(false advertising)(15 U.S.C. § 1125(a))に基づいて訴を提起しました。
 
"DRI"は皮のように見える合成家具カバー商品を開発して販売していました。その商品の名は最初に"Veneto"として呼ばれましたが、後で"NextLeather®"として改めて呼ばれています。
 
第1審裁判所は"LIA"と"Ashley"に対し有利なサマリー·ジャッジメント(summary judgement)を下しました。原告"DRI"が控訴しましたが、第4控訴裁判所は第1審裁判所の判決を認めました。
 
第4控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 
[1]嘘の広告(false advertising)の請求にあって以下の要件を満たすべきだ。
 
(1)被告が自分の品又は他の者の商品に対し嘘の事実を作っていること、(2)欺瞞は購買決定に影響を与えるほど相当なものであること、(3)目指された聴衆が騙される可能性があること、(4)広告されている商品が州の間で流通されていること、(5)原告が売り上げの減り·商業的な信用の侵害等の被害を受ける可能性があること。
Scotts Co. v. United Indus. Corp., 315 F.3d 264, 272 (4th Cir. 2002)
 
原告は五つの要件全部を満たさなければならないから、ある一つの要件を満足されなかった場合、請求に致命的なことになる。
 
[2]嘘の広告(false advertising)の責任が認められるためには争いの対象になった陳述が偽りであること、そしてその陳述が事実の表しであることが要る。
 
[3]偽りはその文面で嘘に当たる場合と文面では真実であるが、文脈と共に考えると消費者を混同させることができる場合がある。C.B. Fleet Co. v. SmithKline Beecham Consumer Healthcare, L.P., 131 F.3d 430, 434 (4th Cir. 1997)
 
[4]文面で嘘に当たる場合は広告を全体的に見ると避けられない暗示(necessary implication)によって聴衆が主張を分かるほど表しが伝えられることを含む。
                      
[5]広告が文面で嘘に当たるのかを判断する場合、裁判所はまず広告で作られた明確な主張を決めるし、その後、その主張が嘘なのかを決定する。
Novartis Consumer Health, Inc. v. Johnson & Johnson-Merck Consumer Pharm. Co., 290 F.3d 578, 586 (3d Cir. 2002)
 
[6]陳述は事実の表しであることが要る。つまり、特定な·偽りを証明できる主張であることが必要だ。Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s Int’l, Inc., 227 F.3d 489, 496(5th Cir. 2000) 一般的な陳述は15 U.S.C. § 1125(a)の請求の対象にならない。
 
[7]事実の表しとは実験的な立証(empirical verification)ができるほど真偽の判断が可能なことを言う。Presidio Enters. v. Warner Bros. Distrib. Corp., 784 F.2d 674, 679 (5th Cir. 1986)
 
[8]広告が暗示をするだけで消費者が推論をすることに頼る場合、嘘の広告(false advertising)の請求は認められない。
 
[9]広告の陳述から論理的に出る決論を消費者が推論することに頼る場合、嘘の広告(false advertising)の請求を認めることができる。
 
[10]ある言葉が騙す力を持つと言う予見はただの意見として嘘の広告(false advertising)の請求は認められない。

 

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