29. Christian Faith Fellowship v. Adidas Ag, 16-1296 (Court of Appeals for the Federal Circuit Filed: November 14th, 2016)


29. Christian Faith Fellowship v. Adidas Ag, 16-1296 (Court of Appeals for the Federal Circuit Filed: November 14th, 2016)

 
"Christian Faith Fellowship"は商標"ADD A ZERO"を衣類に対し使用に基づいてアメリカの特許庁から登録を受けました。"Adidas Ag"は商標"ADIZERO"を衣類に対してアメリカの特許庁へ出願をしましたが、混同の可能性に基づいて拒絶決定をもらいました。
 
"Adidas Ag"が"Christian Faith Fellowship"の登録商標"ADD A ZERO"に対し取り消しを申し込み、TTABから取り消しの決定を受けました。この決定に不服してアメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)へ"Christian Faith Fellowship"が控訴したのがこの訴訟でございます。
 
この訴訟の争いになったのは"Christian Faith Fellowship"の使用が連邦議会の権限に従うほどの使用に当たるのかでございます。 
 
[1]15 U.S.C. § 1051(a)(1)に基づいて商標の登録を受けるためには、出願人がその商標を商品に使ってその商品の売り·販売が連邦議会の権限に従うほどになるべきだ。商業条項に基づいて連邦議会は州間通商を規制する権限をもらう。
Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Rest. Corp., 929 F.2d 662, 664 (Fed. Cir. 1991) (citing U.S. Const., art. I, § 8); see also In re Silenus Wines, Inc., 557 F.2d 806, 808–12 (CCPA 1977).
 
[2]TTABの決定の中、事実判断に対しては相当な証(substantial evidence standard)があるのかで見直す。
 
[3]TTABの決定の中、Lanham Actの解析と登録の可能性を判断する場合に適用する法律基準を含む法律判断に対しては改めて(de novo)判断する。
In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1361 (Fed. Cir. 2012) (quoting In re Save Venice N.Y., Inc., 259 F.3d 1346, 1351–52 (Fed. Cir. 2001)); cf. Taylor v. United States, 136 S. Ct. 2074, 2080 (2016) (holding the meaning of “commerce” element in a different federal statute, the Hobbs Act, to be a question of law). 
 
[4]Lanham Actの商業にあっての使用(use in commerce)について連邦議会の商業条項(Commerce Clause)はその適用の範囲が広い認められている。
 
[5]Larry Harmon Pictures Corp. v. Williams Rest. Corp., 929 F.2d 662, 664 (Fed. Cir. 1991)で、Lanham Actは連邦議会が規制する商業に適用されし、連邦議会は商業条項に基づいて広い権限を持つから、有一な食堂で使用している商標が登録を受けるためにはある程度の増えた基準が州間通商に適用されるべきだの考え方は認められないと連邦控訴裁判所は判断した。
 
[6]In re Silenus Wines, Inc., 557 F.2d 806, 808–12 (CCPA 1977)で、Lanham Actは商業を連邦議会により規制される商業全体として広く定義しているから、輸入されたフレンチ・ワイン(French wine)を州の内で売るのは商業にあっての使用(use in commerce)に当たると判断した。
 
[7]"Christian Faith Fellowship"が商標"ADD A ZERO"を使用した二つの帽子を州の外で住んでいる人に販売したのは連邦議会が商業条項に基づいて規制できることでLanham Actの商業にあっての使用(use in commerce)に当たる。総合的に考えるとこのような取引は州間通商へ相当な影響を渡ることができるし、連邦議会の商業条項の範囲に属する。
 
[8]"Christian Faith Fellowship"は州の外で住んでいる人に対し販売した帽子が州間通商へ渡る影響を証明するために証を提出する必要はない。なお、帽子が州の外で流通される定めにあることを証明する必要もない。
 
[9]必要なのは"Christian Faith Fellowship"の行為が総合的に影響を渡る行動の範囲に属する証だ。
 
[10]TTABの決定(In re Cook, United, Inc., 188 U.S.P.Q. 284 (T.T.A.B. 1975)とIn re The Bagel Factory, Inc., 183 U.S.P.Q. 553 (T.T.A.B. 1974)が連邦議会が商業条項に基づいて商業的な行動を規制できることの要件以上をLanham Actは必要すると読まれる限り妥当性はない。
 
[11]従って、登録の前に商標が商業にあっての使用(use in commerce)に当たらないと判断したTTABの決定を連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)は差し戻した。




■ "Christian Faith Fellowship"の商標
 
[資料の出所: アメリカの特許庁]

 
 
 
■ "Adidas Ag"の商標
 

[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コメント