40. In Re: Cordua Restaurants, Inc., 15-1432 (Court of Appeals for the Federal Circuit Filed: May 13th, 2016)
40. In Re: Cordua Restaurants, Inc., 15-1432 (Court of Appeals for the Federal Circuit Filed: May 13th, 2016)
控訴人Cordua Restaurants, Inc.(以下"Cordua"と言う)は様式化されたサービス標"CHURRASCOS"に対し登録の申し込みをしましたが、拒絶の決定を受けました。"Cordua"がTTABを経てアメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)へ控訴したのがこの事件でございます。
2008年6月3日、"Cordua"はサービス標"CHURRASCOS"と"食堂·バーサービス·ケータリング(catering)"に対してアメリカの特許庁から登録を受けたことがあります。
2011年1月10日、"Cordua"は様式化された(stylized)サービス標"CHURRASCOS"を記載して"バー·食堂サービス·ケータリング(catering)"に対してアメリカの特許庁へ登録の申し込みをしました。
連邦控訴裁判所は"CHURRASCOS"が普通の名に当たるの判断に基づいてTTABの決定を認めました。
連邦控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
[1]アメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)はTTABの決定の内容の中、法律的な判断に対しては改めて見直し、事実の判断に対しては相当な証拠(substantial evidence)があるのかで判断する。Aycock Eng’g, Inc. v. Airflite, Inc., 560 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2009)
[2]普通の名(genericness)の基準は法律的な問題として、連邦控訴裁判所は改めて見直す。In re Save Venice N.Y., Inc., 259 F.3d 1346, 1351–52 (Fed. Cir. 2001)
[3]特定標章が適用される基準に基づいて普通の名に当たるのかは事実の問題として、連邦控訴裁判所は相当な証拠(substantial evidence)があるのかで判断する。In re Hotels.com, L.P., 573 F.3d 1300, 1301 (Fed. Cir. 2009)
[4]普通の名(genericness)は登録を受けることができないし、登録されている商標はその商標が普通の名になるといつでも取り消されることができる。
Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 194 (1985) (citing 15 U.S.C. §§ 1052, 1064)
[5]普通の名(genericness)とは品とかサービスの種類に対し共通の描写的な(descriptive)名前を言う。H. Marvin Ginn Corp. v. Int’l Ass’n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987, 989 (Fed. Cir. 1986) キーになる問題は公衆が出願人が保護を求めている標章を品とかサービスの名前として使用·認識しているのかだ。
[6]標章が普通の名(genericness)に当たるのかを決めるためには以下の二段階のテスト(test)を使用している。
(1)問題になった品とかサービスの属(genus)がなんなのか。(2)登録の申し込みになった標章が公衆によってその品とかサービスの属を一次的に意味すると認識されるのか。
[7]標章に対する公衆の認識を証明する証として消費者サーベイ(survey)·辞書·新聞及び他の出版物が認められる。
[8]"Cordua"の登録サービス標"CHURRASCOS"は様式化されたサービス標"CHURRASCOS"が普通の名(genericness)に当たる判断を排除することができない。
[9]商標が登録されている品とかサービスの普通の名(genericness)に当たる場合、争うことができない地位(incontestable right)を得ることができない。15 U.S.C. § 1065(4)
[10]特許庁への登録から出る有効性の推定は登録されているその商標が普通の名(genericness)に当たらない推定を含む。Coca-Cola Co. v. Overland, Inc., 692 F.2d 1250, 1254 (9th Cir. 1982)
[11]15 U.S.C. § 1057(b)の有効性の推定が先の商標登録から同一·類似な商標の他の出願まで移ることではない。In re Shinnecock Smoke Shop, 571 F.3d 1171, 1174 (Fed. Cir. 2009) 従って、連邦控訴裁判所は標章"churrascos"が登録された時、その標章が普通の名のかとは構わなく、登録を拒絶するほどの証が記録にあるのかをTTABと同じように判断する。
[12]登録出願の手続きの場合、特許庁が明確な·説得力のある証として普通の名に当たることを証明する責任を負う。In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332, 1335 (Fed. Cir. 2015)
[13]品とかサービスの属(genus)は商標出願に記載されている品とかサービスの属に基づいて決められる。In re 1800Mattress.com IP, LLC, 586 F.3d 1359, 1361, 1363 (Fed. Cir. 2009) この事件の場合、食堂サービス(restaurant services)が属(genus)になる。
[14]外国語との同等主義(doctrine of foreign equivalents)に基づいて外国での日常の言葉は英語で翻訳されて普通の名·描写的な(descriptive)言葉·意味の類似性等を判断する場合に利用される。Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369, 1377 (Fed. Cir. 2005)
[15]それぞれの商標は別別に評価されるべきだが、商標を複数化するだけではその商標の意味は変わらない。In re Belgrade Shoe Co., 411 F.2d 1352, 1353 (CCPA 1969)
[16]関連公衆がある標章が品とかサービスの属のキーになる特性(特定なサービスの属を表すキー商品)を示すと理解する場合、その標章は普通の名になることができる。
[17]商品の普通の名はその商品を売るとかデザインするサービスに対しても普通の名になることができる。これを決めるテスト(test)は(1)関連公衆が属を示すためにその標章を使用しているのかと(2)関連公衆がその標章を普通の名として理解しているのかだ。
関連公衆が特定料理を意味する標章に対して食堂サービスのキーになる特性を呼ぶこととして理解する場合、その標章は食堂サービスを表す普通の名になることができる。
Hunt Masters, Inc. v. Landry’s Seafood Rest., Inc., 240 F.3d 251, 254 (4th Cir. 2001)
つまり、関連公衆がある標章が問題になった商品とかサービスの属に対しキーになる特性を意味していると理解している場合、その標章は普通の名になる。
[18]関連公衆がその標章が商品とかサービスの属全体ではなく、この一部を意味していると理解する場合でもその標章は普通の名になる。



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