27. Lee Kibler v. Robert Hall, II, 15-2516 (6th Cir. Filed: December 13th, 2016)
27. Lee Kibler v. Robert Hall, II, 15-2516 (Sixth Cir. Filed: December 13th, 2016)
第6控訴裁判所が商標権の侵害訴訟について判断した内容の中で記憶に残ることをお書きします。
[1]第6控訴裁判所は以下の二段階のテストを使用して商標権の侵害を判断する。
(1)まず原告の商標が保護を受けることができるのか。(Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723, 728 (6th Cir. 2012)) (2)消費者が原告と被告の商品に対して出処の混同をする可能性があるのか。(Homeowners Grp., Inc. v. Home Mktg. Specialists, Inc., 931 F.2d 1100, 1107 (6th Cir. 1991))
[2]消費者は被告の商品を買う潜在的な購買者を言う。(Maker’s Mark Distillery, Inc. v. Diageo N. Am., Inc., 679 F.3d 410, 419 (6th Cir. 2012))
[3]混同の可能性を判断する時、いかの“Frisch factors”を考えにいれる。
(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商品の類似性や関連性"、(3)"商標の類似性"、(4)"現実的な混同が現れた証拠"、(5)"商品の広告のチャンネル(channels)"、(6)"被告商品の選択の時、消費者が行う注意の程度"、(7)"商標の選択の時、被告の考え"、(8)"商品ラインの拡張の可能性"
CFE Racing Prods., Inc. v. BMF Wheels, Inc., 793 F.3d 571, 592 (6th Cir. 2015) (citing Frisch’s Rest., Inc. v. Shoney’s Inc., 759 F.2d 1261, 1264 (6th Cir. 1985)).
[4]商標が概念的に及び商業的に強くない場合、その商標の識別力は弱い。争えない商標(incontestable mark)は概念的に強い識別力を持つのが推定される。しかしながら、商標の識別力が概念的に強くても商業的に弱い場合には“Frisch factors”で弱いと認められる。
[5]他の者が関連市場で同じ·類似な商標を使っている場合、その商標は弱い識別力を持つと認められる。この訴訟で関連市場は数多くの音楽ではなくアメリカの"Amazon"と"iTunes"で売る"DJ music"だ。
[6]商品とその広告を同じに扱うのは殆ど侵害訴訟で広告を認めることになる。また、重複な考えになる。
[7]"商品の類似性や関連性"を判断する場合、以下の要素を考えにいれる。
(1)原告と被告の商標が類似し、両者の商品が直接的に競争する場合、消費者が混同を起こす可能性がある。(2)両者の商品が直接的に競争しなくてもある程度に連関している場合、混同の可能性は他の“Frisch factors”によって決定される。(3)両者の商品が完全に関連性のない場合、混同の可能性はない。
[8]"商品の関連性"を認めるためには両者の商品が同じな出処から出ると消費者が思うほど販売·消費されるべきだ。
[9]"商標の類似性"を考えに入れる場合、分離の観察ではなく全体的な観察で外観·称呼·意味·印象を含めて判断する(anti-dissection rule)。主要な部分を考えに入れるが、重要でない部分を否定する方法は"anti-dissection rule"に反する。
[10]オンライン·マーケッティング(online marketing)が混同の可能性へ渡る影響に対して以下の要素を考えに入れる。
(1)当事者がインターネット(internet)を相当なマーケッティング·チャンネル(marketing channels)として使っているのか。(Entrepreneur Media, Inc. v. Smith, 279 F.3d 1135, 1151 (9th Cir. 2002)) (2)当事者の商標がウェブに基づいての(web-based)商品へ使用されているのか。(Brookfield Commc’n., Inc. v. W. Coast Entm’t. Corp., 174 F.3d 1036, 1042, 1057 (9th Cir. 1999)) (3)当事者のマーケッティング·チャンネル(marketing channels)が他の形で重複するのか。
[11]混同の可能性は市場の現実的な状況を考えて判断する。殆どの歌い手は彼らの商品をウェブサイト(website)で売り·広告をしている。数多くのウェブサイト(website)のようなマーケッティング·チャンネル(marketing channels)が消費者の混同の可能性を防ぐことができる。
[12]"被告商品の選択の時、消費者が行う注意の程度"に対して、この訴訟では消費者が自分の車で音楽を聞くためにいろんな歌い手の歌を集める者から特定な歌い手のファンになる者までいるから、この要素は大切なものではない。
[13]"商標の選択の時、被告の考え"の場合、直接的な証がなくても状況証拠のみで十分に証明ができる。被告が原告の商標使用を知っていたのは状況証拠になる。
[14]商標の希釈化(15 U.S.C. § 1125(c))の場合、Lanham Actは一般公衆が商標をどんな状況·文脈で見た時、少なくても初めにはその商標とその商標のあるじとをつながるのができることを求める。
[15]希釈化にとって有名は有る無しの問題が、混同の可能性にとって有名は程度の問題だ。

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