58. Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay North America, Inc., 14-1517 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: May 15th, 2015)


58. Princeton Vanguard, LLC v. Frito-Lay North America, Inc., 14-1517 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: May 15th, 2015)

2004年4月21日、Princeton Vanguard(以下"PV"と言う)は商標"PRETZEL CRISPS"に対して品"pretzels"を指定し、使用意思に基づいて出願をしました。Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051(b)

審査官(trademark examining attorney)はただ描写的な(descriptive)ことに当たると判断して一次的な登録(Principal Register)を拒絶しました。
 
これに対して、"PV"は指定商品を"pretzels"から"pretzel crackers"で直し、"pretzels"に対して排他的な権利を放棄し、一次的な登録(Principal Register)を二次的な登録(Supplemental Register)として替りました。
 
そいて、"PV"は商標"PRETZEL CRISPS"に対して二次的な登録(Supplemental Register)を受けました。
 
数年後、"PV"は商標"PRETZEL CRISPS"に対して商品"pretzel crackers"を指定し、一次的な登録(Principal Register)の出願をしました。

2010年7月2日、Frito-Lay North America, Inc.(以下"Frito-Lay"と言う)は異議の申し立てをしました。その後、"Frito-Lay"は"PV"の商標"PRETZEL CRISPS"の二次的な登録(Supplemental Register)に対して取り消しの申請をしました。
 
TTAB(Trademark Trial and Appeal Board)は商品"pretzel crackers"に対して商標"PRETZEL CRISPS"は普通の名(genericness)に当たると判断しました。
 
TTABの決定に対して"PV"が控訴したのがこの訴訟でございます。
 
連邦控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。

[1]連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)はTTABの決定の内容の中、法律的な判断に対しては改めて(de novo)見直し、事実の判断に対しては相当な証拠(substantial evidence)があるのかで判断する。
In re Pacer Tech., 338 F.3d 1348, 1349 (Fed. Cir. 2003)
 
[2]標章を評価する場合、TTABが正しい法律的な基準を適用したのかは法律的な問題として連邦控訴裁判所は改めて見直す。
In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 1345 (Fed. Cir. 2001)

[3]標章が普通の名(genericness)であるかは事実の問題だ。In re Hotels.com, LP, 573 F.3d 1300, 1301 (Fed. Cir. 2009) 連邦控訴裁判所は記録を全体として見てTTABの事実決定に対し相当な証(substantial evidence)があるのかで決める。
 
[4]相当な証(substantial evidence)は合理的な人が決論を支えることに相応しいと認める証を言う。
 
[5]普通の名(genericness)は商品とかサービスの種類に対して共通の描写的な(descriptive)名を言う。H. Marvin Ginn Corp. v. Int’l Ass’n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987, 989 (Fed. Cir. 1986)
 
[6]標章が普通の名(genericness)に当たるのかを決めるためには以下の二段階のテスト(test)を使用している。(Marvin Ginnのテスト)
 
(1)問題になった品とかサービスの属(genus)がなんなのか。(2)登録の申し込みになった標章が公衆によってその品とかサービスの属を一次的に意味すると認識されるのか。
 
[7]標章に対する公衆の認識を証明する証として消費者サーベイ(survey)·辞書·新聞及び他の出版物が認められる。In re Northland Aluminum Prods., Inc., 777 F.2d 1556, 1559 (Fed. Cir. 1985)
 
[8]異議の申し立てや取り消しの申請の場合、異議の申し立て人や取り消しの申請人が証の優位と言う基準(a preponderance of the evidence)によって普通の名(genericness)に当たることを証明しなければならない。
Magic Wand, Inc. v. RDB, Inc., 940 F.2d 638, 641-42 (Fed. Cir. 1991)
 
従って、"Frito-Lay"が証の優位と言う基準(a preponderance of the evidence)によって普通の名(genericness)に当たることを証明しなければならない。
 
[9]普通の名(genericness)に当たるのかを決めるために適用されるテストは標章が複合語(compound term)なのかプレーズ(phrase)なのかに関係なく同じである。
 
[10]標章に対する公衆の理解に於いて審理は標章を全体として考えに入れることを要求する。複合語を構成しているそれぞれの言葉が普通の名(genericness)であったとしても、全体な形成(formulation)がある意味を加えることができないことがないなら複合語は普通の名(genericness)ではない。In re Steelbuilding.com, 415 F.3d 1293, 1297 (Fed. Cir. 2005)
 
TTABは全体としての標章"PRETZEL CRISPS"を公衆がどんなに思うのかに対して証を考えに入れるべきだ。
 
[11]消費者サーベイ(survey)と証言(testimony)が間接的な証より好まれている。
Berner Int’l Corp. v. Mars Sales, Co., 987 F.2d 975, 982-83 (3d Cir. 1993)



[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

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