50. Arrowpoint Capital Corp v. Arrowpoint Asset Management, 14-3063 (Court of Appeals for the Third Circuit, Filed: July 16th, 2015)


50. Arrowpoint Capital Corp v. Arrowpoint Asset Management, 14-3063 (Court of Appeals for the Third Circuit, Filed: July 16th, 2015) 

原告Arrowpoint Capital Corp.(以下"Capital"と言う)は被告Arrowpoint Asset Management, LLC等(以下"AAM"と言う)に対し商標権侵害と不正競争の訴訟に於いて予備的な禁じ決定(preliminary injunction)を申し込みましたが、第1審裁判所は棄却をしました。
 
原告"Capital"が控訴したのがこの訴訟でございます。
 
原告"Capital"は"Arrowpoint Capital"と言う名前を使用して保険·投資と関わる金融サービスを提供しております。
 
被告"AAM"は個人投資運営サービス·ヘッジファンド(hedge fund)サービスを含む投資と関わるサービスを提供しております。
 
第3控訴裁判所は第1審裁判所がLanham Actの混同を狭く解析したと判断しながら、第1審裁判所の決定を差し戻しました。この判断の中、記憶に残ることをお書きします。

[1]予備的な禁じ決定(preliminary injunction)とかその棄却決定に対する控訴に於いて第3控訴裁判所は勝者へ有利に事実を判断する。
 
[2]予備的な禁じ決定は例外な救済措置として制限された状況のみで認められるべきだ。
Am. Tel. & Tel. Co. v. Winback & Conserve Program, Inc., 42 F.3d 1421, 1426-27 (3d Cir. 1994)
 
[3]予備的な禁じ決定の一つの目的は最後の平和的な争えない当事者の地位として定義された現状維持である。Opticians Ass’n of Am. v. Indep. Opticians of Am., 920 F.2d 187, 197 (3d Cir. 1990)
 
[4]予備的な禁じ決定(preliminary injunction)を受けるためには申請人は以下の要素を満たすべきだ。
 
(1)商標権侵害の訴の本案で勝つ相当な可能性があること、(2)禁じ決定を受けない場合、回復できない損害を受けること、(3)予備的な禁じ決定が被申請人対してより大きい損害を与えないこと、(4)禁じ決定が公共の利益に反することではないこと。
Kos Pharm., Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700, 708 (3d Cir. 2004)
 
ある一つの要件でも満たさない場合、予備的な禁じ決定(preliminary injunction)は相応しくない。NutraSweet Co. v. Vit–Mar Enters., Inc., 176 F.3d 151, 153 (3d Cir. 1999)
 
[5]第3控訴裁判所は第1審裁判所の予備的な禁じ決定(preliminary injunction)とかその棄却決定を裁量権の濫用(abuse of discretion)に基づいて見直す。Highmark, Inc. v. UPMC Health Plan, Inc., 276 F.3d 160, 170 (3d Cir. 2001)
 
[6]Lanham Actの商標権侵害と不正競争の請求で勝つためには有効な·法律的に保護を受ける商標の所有者は被告の類似な商標の使用が混同の可能性を起こすことを証明しなければならない。A & H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198, 210 (3d Cir. 2000)

[7]混同の可能性を判断する場合、第3控訴裁判所は以下のLappの要素("Lapp factors")を考えに入れる。Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460, 463 (3d Cir. 1983).
 
(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"買い物をする時、注意の程度を示す品の値段と他の要素"、(4)"現実的な混同が現れた証拠がなく被告が使用している期間"、(5)"商標の選択の時、被告の考え"、(6)"現実的な混同が現れた証拠"、(7)"商品の広告のチャンネル(channels)、(8)市場の類似性、(9)"商品の類似性や関連性"、(10)"他のマーケットへの拡張の可能性"
 
[8]1962年、議会は購買者(purchasers)と出処(source of origin)と言う言葉を削除し、商標が混同·間違い、又は騙しを起こす可能性がある場合、Lanham Actの保護を認めた。つまり、1962年の改正は訴訟できる混同を購買者の混同からある当事者の経営や商業的な信用に影響を与える場合まで広げた。
 
[9]従って、殆んどの証が消費者の混同と関わりがないが、両標章の間に實際の混同があったと判断することができるからサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を差し戻すことには十分だ。Country Floors, Inc. v. Partnership Composed of Gepner & Ford, 930 F.2d 1056, 1058 (3d Cir.1991)
 
[10]混同が購買決定に影響を与える立場にある人々の心へ存在する場合、人々の混同が商標の所有者に対して販売·商業的な信用·評判に相当な危険を起こす場合、このような混同を考えに入れる。Mid-State Aftermarket Body Parts, Inc. v. MQVP, Inc., 466 F.3d 630, 634 (8th Cir. 2006)
 
[11]生産者の名誉を守るために混同に相応しい証は購買者(purchasers)の混同に限らず、購買者ではない人々の混同を含む。Champions Golf Club, Inc. v. Champions Golf Club, Inc., 78 F.3d 1111, 1119-20 (6th Cir. 1996)
 
[12]現実的な混同を示す証は間違った取引の完成(mistaken completed transactions)へ限定する必要はない。裁判所は販売のダイバージョン(diversion)·商業的な信用の損害、又は名誉の統制に対する喪失を適当に考えに入れることができる。
 
金融会社にとって同一性と評判が特別に大事だと認めながら、間違った取引の完成(mistaken completed transactions)を越える現実的な混同が大事になると判断した。なぜなら、金融業界で投資家はけして間違った相手とは取引を完成することができないからだ。Morningside Group, Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C., 182 F.3d 133 (2d Cir. 1999)




[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
 
 
 
 

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