45. The Radiance Foundation, Inc. v. NAACP, 14-1568 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: May 19th, 2015)


45. The Radiance Foundation, Inc. v. NAACP, 14-1568 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: May 19th, 2015)

The Radiance Foundation, Inc.(以下"Radiance"と言う)がオンライン(on-line)上で"NAACP: National Association for the Abortion of Colored People"と言う記事を載ったのがこの事件の始まりでございます。この記事は堕胎に対するThe National Association for the Advancement of Colored People(以下"NAACP"と言う)の立場を責める内容でございました。
 
"NAACP"の使用禁じ要求に対して"Radiance"は商標権侵害の不存在の訴を提起しました。それに対して"NAACP"は商標権侵害と希釈化(dilution)に基づいて反訴を提起しました。
 
第1審裁判所は"Radiance"が"NAACP"の商標を商品やサービスと共に使用したと判断しながら、"NAACP"の商標を使用した"Radiance"の行為は消費者の間に混同の可能性を起こしたと判決した。また、"NAACP"とその商標を堕胎運動に関わって使用したのは良いイメージを侵害して希釈化(dilution)の可能性を起こしたと判決した。
 
第1審裁判所の判決に対して"Radiance"が控訴しました。
 
第4控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 
[1]第4控訴裁判所はベンチ·トライアル(bench trial)から出た判決に対して以下の見直しの基準を適用する。
 
(1)事実判断に対しては明確な間違いの基準を適用する。
(2)法律上の結論に対しては改めて見直しをする。
Roanoke Cement Co. v. Falk Corp., 413 F.3d 431, 433 (4th Cir. 2005)
 
[2]商標の侵害を禁止しているLanham Actの規定は市場で消費者を混同から保護するために存在する。15 U.S.C. §§ 1114(1) and 1125(a) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 162–64 (1995)
 
[3]商標が品とサービスに対する出処とか関連性を示すことで、商標は消費者へ品とサービスの情報を提供し、商標の使用者が彼の品に対する信用を作り出すことを可能にする。商標法は他の者が商標と同じ·類似な標章を使うことを禁じして、消費者が購買の決定をする時、消費者が商標に頼ることを可能にする。CPC Int’l, Inc. v. Skippy Inc., 214 F.3d 456, 461 (4th Cir. 2000)
 
[4]Lanham Actとファースト·アメンドメント(first amendment)は緊張関係にある可能性もあるが、Lanham ActがLanham Actの目的を忠実に果たす限りLanham Actとファースト·アメンドメント(first amendment)は衝突しない。Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 900 (9th Cir. 2002)
 
[5]商標が商品を確かめる機能を果たさなく、思い·批評·比べ及び社会的な評論の伝えを妨害する場合、言論の保護に対し悪影響を及ぶ恐れがある。従って、商標法は消費者が品とかサービスの出処·関連性に対して混同を起こすほど他の者の使用は品とかサービスと関わって行わなければならないことを要求する。People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001)
 
[6]商標の使用は品とかサービスの販売·販売の請約·配布·広告と関わって行わなければならない。"関わって"とは品とかサービスとのネクサス(nexus)が現実的なことを言う。
 
[7]商標の侵害を認める理由は混同一般を防ぐことではなく、間違った購買決定を防ぐことだ。Lang v. Ret. Living Publ’g Co., 949 F.2d 576, 583 (2d Cir. 1991)
 
[8]第4控訴裁判所は以下の要素を考えて混同の可能性を判断する。
 
(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"被告の品の質"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度、(9)芸榮設備の類似性
Anheuser-Busch, Inc. v. L. & L. Wings, Inc., 962 F.2d 316, 320 (4th Cir. 1992), George & Co., LLC v. Imagination Entm’t Ltd., 575 F.3d 383, 393 (4th Cir. 2009)
 
この審理は本質的に事実·文脈依存的なことで消費者が商標権者の品を侵害者の品と混同することを防ぐと言う商標の目的を頭に置くべきだ。
 
[9]侵害者の意図が消費者を騙して侵害者の品を買わせることだったら、それ以外の要素をこのような侵害者の意図に基づいて判断するべきだ。
Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 261 (4th Cir. 2007)(パロディー(parody)をする意図は公衆を混同させる意図ではない)
 
[10]パロディー(parody)の場合、"原告の商標の識別力"と"商標の類似性"は一般的な侵害と比べて逆に作用することが多い。パロディー(parody)の骨は模倣であり、商標とパロディー(parody)との類似性はパロディーの効果を増大して、強い商標の名声と人気は混同の可能性を避ける手段になる。
 
[11]商標が出処を確かめることではなくただあるものを描写するだけで、商標の使用が商品に対する後援と無関係になる場合、言論に対する制限はLanham Actの目的を果たさない。
New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992)
 
[12]商標権の侵害に於いて、商標の使用は商標権者の品とかサービスではなく侵害者の品とかサービスと関わって行うべきだ。Utah Lighthouse Ministry v. Found. for Apologetic Info. & Research, 527 F.3d 1045, 1053-54 (10th Cir. 2008)(商標権の侵害事件で被告は商標権者の品とかサービスに対する言及をするだけでは不足し、競争者の品とかサービスと関わって商標を使うべきだ)
 
[13]People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughneyの事件で第4控訴裁判所は利用する者が商標権者の品とかサービスを獲得·使用することを侵害者が害すること、または侵害ウェブサイト(website)を他の品とかサービスに繋がることだけで"関わって"(in connection with)の要件を満たすと判断した。
 
しかし、この判断は侵害者が商標権者の商標をドメイン・ネーム(domain name)へ使用している場合に特別に適用される。
 
[14]取引の要素を含むウェブサイト(website)の内容中、商標権者の商標が現れることだけで"関わって"(in connection with)の要件を満たすことはできない。
 
[15]商標は品とかサービスそのものではなく品とかサービスを確かめる手段であるから、商標権の侵害規定は商標自体の混同を防ぐことではない。Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 263 (4th Cir. 2007) つまり、特定商標の言葉とか外観に対する混同は商標権侵害の請求とは関係がない。
 
[16]商標が区別する品の出処に対して"商標の類似性"が混同を起こすと言う脈絡を頭に入れて商標権の商標と侵害者の商標との類似性を判断する。
 
[17]商標権侵害の法律は消費者を商品の出処に対する混同から保護する利益によって動くが、希釈化(dilution)法は商標そのものを保護する。
Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 429 (2003)
 
[18]識別力の弱化による希釈化(dilution)とは有名な商標の識別力を痛める標章と有名な商標との類似性から出る関連性を言う。§ 1125(c)(2)(B).
 
[19]評判を汚すことによる希釈化(dilution)とは有名な商標の名誉を痛める関連性を言う。§ 1125(c)(2)(C)
 
[20]評判を汚すことによる希釈化(dilution)をひとまず主張するためには以下の要件を満たすべきだ。
 
(1)原告が識別力のある有名な商標を持っていること、(2)被告が有名な商標を希釈化(dilution)する標章を商業に於いて使用することを始めていること、(3)被告の商標と有名な商標との類似性が商標の間に関わりを起こすこと、(4)その関わりが有名な商標の評判を汚すこと。
Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144, 168 (4th Cir. 2012)

[21]有名な商標の評判を汚すとは有名なブランド(brand)に対して消費者の嫌い(aversion)を起こすことを言う。そのような嫌いは有名な商標が下手な品に関わる場合、また有名な商標が不健全な脈絡で使用されている場合に認められることができる。
Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 111 (2d Cir. 2010)
 
[22]15 U.S.C. § 1125(c)(3)は免責事由として以下の三つの類型を規定している。
 
(1)公正使用(fair use)、(2)ニュース(news)の報道と論評、(3)非商業的な使用

[23]公正使用は名目上の公正使用(nominative fair use)と描写的な公正使用(descriptive fair use)を含む。§ 1125(c)(3)(A)(ii) 

(1)描写的な公正使用(descriptive fair use)は被告が自分の品を描写するために描写的な方法で商標を使用している場合に適用される。それに比べて、名目上の公正使用(nominative fair use)は被告が有名な商標を商標権者の商品と比べるとか商標権者の商品そのものを呼ぶために使用する場合に認められる。
 
(2)他人の有名な商標を商標として使用している者には公正使用の免責事由は認められない。
 
(3)善意(good faith)は公正使用の分析に於いて共通の構成要素である。
 
[24]公正使用(fair use)の抗弁はパロディー(parody)·批評·コメント(comment)を含む。15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)(ii)
 
[25]非商業的な使用で非商業的な(noncommercial)とはファースト·アメンドメント(first amendment)の商業的な表現主義(commercial speech doctrine)を言う。
15 U.S.C. 1125(c)(3)(C). Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309, 313 (4th Cir. 2005)
 
[26]商業的な表現とは商業的な取引を提供する表現を言う。
Harris v. Quinn, 134 S. Ct. 2618, 2639 (2014)
 
[27]表現が商業的なことなのかを決める時、以下の要素を考える。
 
(1)表現が広告であるか、(2)表現が特定の品とかサービスを言及するのか、(3)話し手が表現に対して経済的な動機を持つのか、(4)聴き手の立場から見ると、聴き手がその表現を取引の提供として認識するのか。
 
しかし、ある特定の要素のないことが必ずその表現を非商業的なこととして作ることではない。
 
[28]ウェブサイト(website)が商業的な取引へ参加する機会を提供している事実に基づいてウェブサイト(website)に載られた記事が商業的なものだと認めることはできない。 

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