53. MPC Franchise, LLC v. Tarntino, 15-717-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: June 27th, 2016)
53. MPC Franchise, LLC v. Tarntino, 15-717-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: June 27th, 2016)
原告"MPC Franchise, LLC"(以下"MPC"と言う)は"Pudgie’s"と呼ばれるピザ(Pizza)·レストラン(restaurant)を経営しております。原告"MPC"は被告"Tarntino"の商標権の行使警告に対して訴を提起しました。
この第2控訴裁判所の判決は原告"MPC"の請求中、被告"Tarntino"の商標登録の取り消しに対することでございます。
複雑な事実関係を抜いて第2控訴裁判所の判断の中、記憶に残ることをお書きします。
[1]第2控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下した第1審裁判所の決定を申し込み人の相手に対して有利な事実推論をしながら改めて(de novo)見直す。
Chabad Lubavitch of Litchfield Cty., Inc. v. Litchfield Historic Dist. Comm’n, 768 F.3d 183, 192 (2d Cir. 2014).
[2]第2控訴裁判所は(1)相当な(material)事実について真の争いがないし、(2)申し込み人が法律上の判決を受ける資格があるなら第1審裁判所の決定を認める。
Ne. Research, LLC v. One Shipwrecked Vessel, 729 F.3d 197, 207 (2d Cir. 2013)
[3]自分が被害を受けているとか受ける可能性があると信じる者は詐欺的に得た商標の登録を取り消す申し込みをすることができる。15 U.S.C. § 1064(3) 15 U.S.C. § 1119
[4]出願人が知りながら(knowingly)大事な(material)事実について嘘の記述を彼の出願と関わってした場合に商標の登録を得る時の詐欺(fraud)が認められる。
In re Bose Corp., 580 F.3d 1240, 1243 (Fed. Cir. 2009)


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