23. Louis Vuitton Malletier SA v. AKANOC SOLUTIONS, 658 F.3d 936 (9th Cir. Filed: September 12th, 2011)
23. Louis Vuitton Malletier SA v. AKANOC SOLUTIONS, 658 F.3d 936 (ninth Cir. Filed: September 12th, 2011)
商標権の寄与責任について第9控訴裁判所の判断の中、個人的に印象に残ることをお書きします。
[1]商標の侵害にあって寄与した者がその責任を負うためには他の者が商標権を侵害していることを知っている(又は知るべき理由があった)こととその者にサービスを提供したの要件を満たすべきだ。
[2]寄与した者が商品ではなくサービスを提供した場合、商標権を侵害している他の者が利用している手段に対して直接的なコントロール・締りをしていることが要る。
[3]ウェブサイト(website)を物理的にホスト(host)しながらインターネット(internet)上でトラフィック(traffic)を商標権を侵害している他の者に伝達しているのは不動産を賃貸することと同じだ。
[4]他の者が商標権を侵害していることを知っている(又は知るべき理由があった)の主観的な要件に故意は要らない。

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