20. Streamline Prodn Systems, Inc. v. Streamline Manuf, 16-20046 (5th Cir. Filed: April 14th, 2017)


20. Streamline Prodn Systems, Inc. v. Streamline Manuf, 16-20046 (Fifth Cir. Filed: April 14th, 2017)
 
第5控訴裁判所の判例の中、個人的に印象に残ることをお書きします。
 
[1]商標の識別力による分類の時、商標が使われる脈絡を考えに入れる。それは、商標と他の言葉との関係、商標が使われる商品、その商品を買う消費者を含む。
 
[2]数多の場合、"描写的な(descriptive)標章"は形容詞にあたる。例えば、‘speedy,’ ‘friendly,’ ‘green,’ ‘menthol,’ 又は ‘reliable’がある。
 
[3]"Streamline Production Systems"はその商品の性格を消費者が分かるためには連想が必要されるほど十分に一般的な表現にあたる。ですから、"暗示的な(suggestive)商標"に当たる陪審員の判断は認められる。
 
[4]商標が現れた脈絡が商標の識別力による分類に渡る影響は陪審員が判断するのが一番正しいい。 
 
[5]他の会社が標章を使っていることは商標の識別力と関係がある。ですが、キーになるのはこのような使用が問題になった商標とその商標権者との絆を弱わめるのかだ。
 
[6]主要な部分を本も考えに入れると、"Streamline"が争いのキーになる。
  
[7]中間販売者が商品を買う場合、購買者は商品を対比的(side by side)に比べることが出来ないから、混同の可能性が増える。
 
[8]被告が原告(商標権者)の商標使用を知った後で混同の可能性に影響を渡る他の行動をしない場合、混同を行う被告の意図は認められない。
 
[9]現実的な混同の場合、損害の証明は必要されない。ただ、混同が消費者の選択をスウェー(sway)したのが必要だ。
 
[10]現実的な混同についての間接的な証言の場合、伝聞の法則は適用されない。



■ 原告の商標

[資料の出所: アメリカの特許庁]





[資料の出所: Google]





 

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