20. Streamline Prodn Systems, Inc. v. Streamline Manuf, 16-20046 (5th Cir. Filed: April 14th, 2017)
20. Streamline Prodn Systems, Inc. v. Streamline Manuf, 16-20046 (Fifth Cir. Filed: April 14th, 2017)
第5控訴裁判所の判例の中、個人的に印象に残ることをお書きします。
[1]商標の識別力による分類の時、商標が使われる脈絡を考えに入れる。それは、商標と他の言葉との関係、商標が使われる商品、その商品を買う消費者を含む。
[2]数多の場合、"描写的な(descriptive)標章"は形容詞にあたる。例えば、‘speedy,’ ‘friendly,’ ‘green,’ ‘menthol,’ 又は ‘reliable’がある。
[3]"Streamline Production Systems"はその商品の性格を消費者が分かるためには連想が必要されるほど十分に一般的な表現にあたる。ですから、"暗示的な(suggestive)商標"に当たる陪審員の判断は認められる。
[4]商標が現れた脈絡が商標の識別力による分類に渡る影響は陪審員が判断するのが一番正しいい。
[5]他の会社が標章を使っていることは商標の識別力と関係がある。ですが、キーになるのはこのような使用が問題になった商標とその商標権者との絆を弱わめるのかだ。
[6]主要な部分を本も考えに入れると、"Streamline"が争いのキーになる。

コメント
コメントを投稿