41. In Re: Louisiana Fish Fry Products, 13-1619 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: August 14th, 2015)


41. In Re: Louisiana Fish Fry Products, 13-1619 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: August 14th, 2015)
 
Louisiana Fish Fry Products, Ltd. ("Louisiana Fish Fry"と言う)は"FISH FRY PRODUCTS"に対して権利の放棄(disclaimer)をしないし、商標"LOUISIANA FISH FRY PRODUCTS BRING THE TASTE OF LOUISIANA HOME!"をアメリカの特許庁へ出願しました。
 
"Louisiana Fish Fry"の出願を拒絶した審査官の決定を認めたTTABの決定に対して連邦控訴裁判所の多数意見は獲得した識別力(acquired distinctiveness)に対する証の不足に基づいてTTABの決定を認めました。
 
連邦控訴裁判所の別の意見は"FISH FRY PRODUCTS"が普通の名(genericness)に当たると判断し、TTABの決定を認めました。
連邦控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 
[1]普通の名(genericness)と獲得した識別力(acquired distinctiveness)は事實的な決定であり、連邦控訴裁判所は相当な証と言う基準に基づいて見直しをする。
In re 1800Mattress.com IP, LLC, 586 F.3d 1359, 1361 (Fed. Cir. 2009)
 
[2]出願人が選択した商標へ登録を受けられない構成部分がある場合、アメリカの特許庁はその部分に対しての権利の行使をしないと言う条件を通じて登録決定をすることができる。15 U.S.C. § 1056(a)
[3]登録を受けられない構成部分に対して出願人が権利の放棄をする場合、出願人は権利を放棄した構成部分に対し排他的な権利を行使することはできない。In re Wada, 194 F.3d 1297, 1301 (Fed. Cir. 1999).
 
[4]Louisiana Fish Fryの前の登録は"FISH FRY PRODUCTS"を越えて他の言葉を含むから出処を示す能力を表す証にならない。
 
[5]15 U.S.C. § 1052(f)はアメリカの特許庁が5年の実質的に排他的な·継続的な使用を獲得した識別力(acquired distinctiveness)に対して一応の推定の証として認めることができるが、この法律は特許庁が証として認めるべきだと規定されていない。特許庁はこれに対して裁量権を持つ。
 
[6]"LOUISIANA FISH FRY PRODUCTS"を使用している事実は"FISH FRY PRODUCTS"が識別力(acquired distinctiveness)を獲得したことに対して証として認められない。In re Chem. Dynamics, Inc., 839 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1988).
 
[7]出願人が権利の放棄(disclaimer)に対する妥当な要求を従わない場合、商標の登録は拒絶されることができる。
In re Stereotaxis Inc., 429 F.3d 1039 (Fed. Cir. 2005)
 


[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

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