57. Jblu, Inc. v. United States, 15-1509 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: March 2nd, 2016)
57. Jblu, Inc. v. United States, 15-1509 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: March 2nd, 2016)
アメリカの関税庁(U.S. Customs and Border Protection)(以下"関税庁"と言う)はJBLU, Inc.(以下"JBLU"と言う)が関税法(section 304 of the Tariff Act of 1930)を違反したと決定し、アメリカの国際通商裁判所("United States Court of International Trade")も関税庁が正しく決めたと言うサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下した。
"JBLU"がそのサマリー・ジャッジメント(summary judgement)に対して連邦控訴裁判所(Federal Circuit)へ控訴したのがこの事件でございます。
控訴人"JBLU"はカリフォルニア(California)の会社であり、中国で生産したジーンズ(jeans)をアメリカへ輸入しますた。問題はそのジーンズ(jeans)に"C’est Toi Jeans USA"と言う語句を刺繍したことでございます。
控訴人"JBLU"はカリフォルニア(California)の会社であり、中国で生産したジーンズ(jeans)をアメリカへ輸入しますた。問題はそのジーンズ(jeans)に"C’est Toi Jeans USA"と言う語句を刺繍したことでございます。
本事件は関税法と関わったことですから、手短いに商標法と関係がある判断をお書きします。
[1]関税法上の商標はアメリカの特許庁から登録を受けた登録商標だけではなくコモン・ロー(common law)上の商標も含む。
[2]商標権は登録ではなく使用から生まれる。
In re ECCS Inc., 94 F.3d 1578, 1579 (Fed. Cir. 1996)


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