19. Oriental Financial Group v. Cooperativa de Ahorro y Credit, 15-1009P (1st Cir. 2016, Filed: August 3rd, 2016)
19. Oriental Financial Group v. Cooperativa de Ahorro y Credit, 15-1009P (First Cir. 2016, Filed: August 3rd, 2016)
複雑な事実関係を抜い、法律の判断の中で個人的に印象に残ることをお書きします。
[1]商標権の侵害の訴訟で勝つためには、原告は(1)自己の商標が保護されることと(2)消費者の混同の可能性があることを立証するべきだ。
[2]原告の商標が本来"Oriental Group"の地理的な起源を表したとしても、今は市場で金融のサービスを識別する任意的な標章として使用されている。
[3]"Oriental"は任意的なサービス標であり、本質的な識別力を持っている。
[4]混同の可能性を判断する時、考えに入れる"Pignons factors"は以下の要素を考える。
(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"原告と被告が商品を流通するチャンネル(channels)"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度"
[5]商品が直接的に争う場合、商標の類似性が特に重要だ。
[6]普通の消費者に対して、最も大きな印象を渡る主要な部分へ重点を置くのが適切だ。
[7]COOPとCOOPERATIVAはとても描写的なことで、類似性の判断の時、ほとんど重要ではない(of minimal significance)。
[8]主要な部分へ"暗示的な(suggestive)要素"又は"描写的な(descriptive)要素"を追加しても、混同の回避には足りない。
[9]同じ部分を使用している多くの商標を持つ場合(a family of marks)、混同の可能性を認める追加的な要素になる。
[10]"ORIENTAL POP"が良く知られない金融会社の名前とトレード・ドレスと共に使われている事実は識別力が強い"ORIENTAL"の商標との類似性を消すことには足りない。

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