38. Jl Beverage Co v. Jim Beam Brands Co., 13-17382 (Court of Appeals for the Ninth Circuit Filed: July 14th, 2016)
38. Jl Beverage Co v. Jim Beam Brands Co., 13-17382 (Court of Appeals for the Ninth Circuit Filed: July 14th, 2016)
JL Beverageは"Johnny Love Vodka"と呼ばれるウォツカ(Vodka)を生産·販売しております。
2005年7月の以来、JL BeverageはJohnny Love Vodka商品の販売と関わって以下の商標を使用しております。
商標のイメージはウォツカ(Vodka)とフレーバー(flavor)が添加されたウォツカ(Vodka)へ使用されている。
後ろのラベル(label)では色彩があり、この色彩はウォツカ(Vodka)に添加された味(flavor)を表します。
2010年、Jim Beamは"Pucker Vodka"と呼ばれるフレーバー(flavor)が添加されたウォツカ(Vodka)の市場に進出しました。Jim BeamはKoninklijke De Kuyper, B.V. (KDK)からPuckerブランドを買い、そのデザインを改めて採用しました。
原告JL Beverageが被告Jim Beamに対して商標権侵害等の訴を提出したのがこの訴訟でございます。
第1審裁判所は被告Jim Beamに対し有利なサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下し、原告JL Beverageが控訴しました。
第9控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
[1]予備的な禁じ処分(preliminary injunction)の申し込みの場合、原告が本案請求の勝訴の可能性を証明するべきだ。これに対して被告がサマリー・ジャッジメント(summary judgement)の申し込みをした場合、申請人(被告)が重要な事実について真の争いがないことを証明し、裁判所は被申請人に対し証を最も有利に判断する。
申請人(被告)は被申請人(原告)に対し証を最も有利に判断しても被申請人(原告)が彼の請求を証明できないことを立証するべきだ。
Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 322–23 (1986)
[2]混同の可能性は事実的なことが多いから、一般的にサマリー・ジャッジメント(summary judgement)には相応しくない。
Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc., 457 F.3d 1062, 1075 (9th Cir. 2006)
[3]事実関係が混同の可能性の存否について不明確になる場合、サマリー・ジャッジメント(summary judgement)は相応しくない。
[4]第9控訴裁判所は混同の可能性を判断する時、"Sleekcraft factors"を考えに入れる。
"Sleekcraft factors"は以下の要素を考える。
(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度
[5]"Sleekcraft factors"の分析を通じて原告は(1)普通の混同(forward confusion)とか(2)逆混同(reverse confusion)の結果として混同の可能性を証明することができる。
Surfvivor Media, Inc. v. Survivor Prods., 406 F.3d 625, 630 (9th Cir. 2005).
[6]消費者が後で使用している者の商標を使っている商品が先に使用している者から出ると思い違いをする場合、普通の混同(forward confusion)が認められる。消費者が先に使用している者と取引をしながら、後で使用している者と取引をしていると勘違いをする場合、逆混同(reverse confusion)が起こる。
[7]商標の保護範囲を決めるためにはJL Beverageの商標の識別力を調べる。商標の識別力には概念的な識別力(conceptual strength)と商業的な識別力(commercial strength)がある。
GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199, 1207 (9th Cir. 2000)
[8]概念的な識別力(conceptual strength)は商標と商品との間関わりが自明な程度に基づいて判断される。Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 618 F.3d 1025, 1032–33 (9th Cir. 2010) 概念的な識別力(conceptual strength)を判断するために、(1)新語をつくること(fanciful)、(2)任意的に使用すること(arbitrary)、(3)暗示的な(suggestive)標章、(4)描写的な(descriptive)標章、(5)普通の名(generic)と言う分類を使う。
Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1149 (9th Cir. 2011)
[9]概念的な識別力(conceptual strength)を判断した後、裁判所は商業的な識別力(commercial strength)を判断する。商業的な識別力(commercial strength)は実際の市場認識に基づいて判断される。広告の費用は商業的な識別力に対して証を提供し、暗示的な(suggestive)標章を強い標章として変化させることができる。
[10]普通の混同(forward confusion)の場合、ウォツカ(Vodka)に対し興味がある消費者がJL BeverageがJim BeamのPucker Vodkaを生産していると混同を起こすのか、又はJohnny Loveのウォツカ(Vodka)がPucker Vodkaと同じ商品だと混同を起こすのかを決めるために、Johnny Love Vodkaの商標が持っている概念的な·商業的な識別力を判断する。
[11]逆混同(reverse confusion)の場合、JL Beverageの商標が持っている概念的な識別力を判断し、その概念的な識別力をJim Beamの商標が持っている商業的な識別力と比べる。
[12]他の者が類似な商標を使用している事実は商標の概念的な識別力を判断する場合に決定的なものではなく、商標の全体的な識別力を判断する場合、裁判所が考えにいれる一つの要素だ。
[13]Jim Beamが市場で強い立場を持っているとJL Beverageが認定する事実はJL Beverageの逆混同(reverse confusion)の請求をサポートすることになる。つまり、Jim Beamの商標が良く知られているの証はJL Beverageの商標とPucker Vodka商品が係われていると消費者が混同を起こす可能性を示す。
Walter v. Mattel, Inc., 210 F.3d 1108, 1111 n. 2 (9th Cir. 2000)
[14]"商標の類似性"は混同の可能性を判断する場合、キーになる問題として認められる。"商標の類似性"を判断する場合、三つの原則が適用される。

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