48. V SECRET CATALOGUE, INC., Plaintiff-Appellee, and Victoria's Secret Stores, Inc., Plaintiff, v. Victor MOSELEY, dba Victor's Little Secret, fka Victor's Secret; Cathy Moseley, dba Victor's Little Secret, fka Victor's Secret, Defendants-Appellants. No. 08-5793.(United States Court of Appeals, Sixth Circuit, Decided and Filed: May 19, 2010)


48. V SECRET CATALOGUE, INC., Plaintiff-Appellee, and Victoria's Secret Stores, Inc., Plaintiff, v. Victor MOSELEY, dba Victor's Little Secret, fka Victor's Secret; Cathy Moseley, dba Victor's Little Secret, fka Victor's Secret, Defendants-Appellants. No. 08-5793.(United States Court of Appeals, Sixth Circuit, Decided and Filed: May 19, 2010)
 
被告(以下"Moseley"と言う)は"Victor's Little Secret"を使用してアダルトグッズショップを経営しておりましたが、原告(以下"Victoria's Secret"と言う)が評判を汚すことによる希釈化(dilution)に基づいて訴を提起したのがこの事件でございます。
 
第1審裁判所は原告"Victoria's Secret"の禁じ決定(injunction)を認めました。第6控訴裁判所もこの第1審裁判所の判決を認めました。
 
しかし、アメリカの最高裁判所は第6控訴裁判所の判決を差し戻しました。
Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115, 155 L.Ed.2d 1 (2003)
 
この後、第1審裁判所は再び訴訟を始めましたが、新しい証は提出されなかったです。
 
その後、アメリカの連邦議会はアメリカの最高裁判所の判決を法律として破棄する法を作りました。その法律がTrademark Dilution Revision Act of 2006(以下"TDRA"と言う)でございます。
 
この判決は"TDRA"の施行以後へ第6控訴裁判所が下さたものでございます。
 
1. アメリカの最高裁判所の判決
 
[1]有名な商標の評判を汚す可能性より實際の被害("actual harm")が要ると判断した。
 
[2]証明の難しさの程度とは関係なく、証明の難しさは法律の違反を認めるために必要される本質的な要件の証を取る理由にはなれない。
 
[3]原告"Victoria's Secret"が勝つためには被害の可能性("likelihood")より實際の被害("actual harm")が証明されるべきだ。
つまり、"Victoria's Secret"の売り場や広告での品とかサービスを確認·区別する"Victoria's Secret"の商標の力(capacity)を實際に減ることに対して"Victoria's Secret"が立証責任を負う。
 
2. "TDRA"の内容
 
"TDRA"は希釈化(dilution)の請求を立証する基準として希釈化の可能性("likelihood of dilution")を規定し、識別力の弱化による希釈化(dilution by blurring)と評判を汚すことによる希釈化(dilution by tarnishment)が訴の対象になると規定した。
 
3. 第6控訴裁判所の判断
 
[1]有名な商標がセックス(sex)と関わる品を売るために使用されている新しい商標と意味的に関わりがある場合、有名な商標が汚されていると判断した八つの連邦事件がある。
Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F.Supp.2d 512, 525 (S.D.N.Y.2009)とWilliams-Sonoma, Inc. v. Friendfinder, Inc., No. C 06-6572 JSW (MEJ), 2007 WL 4973848, at *7 (N.D.Cal. Dec. 6, 2007)等。
 
[2]第6控訴裁判所は"TDRA"は両商標の間明確な意味の関わりがあるとしたらアダルトグッズ( sex related products)に対して使用されている新しい商標が有名な商標の評判を汚す可能性を持つと言う推定、又は強い推論を作り出すと判断した。
 
[3]事實推定の原則(res ipsa loquitur)の見たいな効果は決定的(conclusive)なことではないが、新しい商標を使用している者が有名な商標の評判を汚す可能性を否定する証を提供する負担を認める。その証は専門家の証言·サーベイ(survey)·輿論調査、又は消費者の証言を含む。
 
[4]"Victoria's Secret"の商標との関わりを作り出すために被告"Moseley"は言葉"secret"を商標へ使用していると判断した。
 
[5]"TDRA"は気持悪いセクシユアル(sexual)関わりから商標を保護するために意図されたこととして見える。

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