< 韓国の商標法とLanham Actの出願の比べ >


< 韓国の商標法とLanham Actの出願の比べ >

<< 韓国の商標法出願の場合 >>

[1]韓国の商標法は日本の商標法と同じに登録主義を採択しています。

[2]登録主義は實際の商標使用を問わず出願が特許庁から登録を受けた場合、出願人は商標権者になり、独占·排他的な権利が認められます。

[3]商標出願の場合、商標の使用意思、又は商標の使用事実が要ります。商標の使用事実がない, 商標の使用意思がない場合、商標登録に対して無効の原因になる。(商標法 第3条·第117条)


<< Lanham Actの出願の場合 >>

[1]アメリカは使用主義に基づいて商標の使用事実から商標の所有権が生まれます。ただし、使用主義の問題を防ぐために善意の使用意思に基づいての出願を1988年Lanham Actへ規定しました。

[2]Lanham ActのSection 1は二つの出願方法について規定しています。一番目は商標権者がもう商業で使用している商標に対し登録を受けるためにアメリカの特許庁へ商標出願をする方法です。(15 U.S.C. § 1051(a)(1)) 二番目は善意(bona fide)の使用意思に基づいて出願をする方法です。(15 U.S.C. § 1051(b)(1))

[3]使用に基づいて登録出願をする場合、アメリカの特許庁は登録証を発行し、登録された場合には商標の有効性·所有権·排他的な権利が推定されます。

[4]善意の使用意思に基づいて出願をした場合、アメリカの特許庁は許可証(notice of allowance)を発行し、最大3年の以内に使用事実を証明する認証書面が特許庁へ提出された場合にはその商標出願の日が優先日として認められます。

[5]許可証だけでは商標の有効性·所有権·排他的な権利が認められないです。

[6]アメリカは使用主義を採用しているから商標の使用事実があると商標の登録を問わずに商標権が生み出されます。参考的には登録商標では15 U.S.C. § 1114が適用され、登録を受けない商標では15 U.S.C. § 1125が適用されます。



 

コメント