54. Earnhardt v. Kerry Earnhardt, Inc., 16-1939 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: July 27th, 2017)


54. Earnhardt v. Kerry Earnhardt, Inc., 16-1939 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: July 27th, 2017)
 
Kerry Earnhardt, Inc.’s(以下"KEI"と言う)は商標"EARNHARDT COLLECTION"に対して商品"家具"(class 20)を指定し、サービス標"EARNHARDT COLLECTION"に対して家の受注生産(custom construction of homes)(class 37)をサービスとして指定して登録出願をしました。
 
Teresa Earnhardt(以下"Teresa"と言う)は登録商標"DALE EARNHARDT"·コモンロー上の"DALE"·"EARNHARDT"とはの混同の可能性に基づいて異議の申し立てをしました。
 
又、"Teresa"は"EARNHARDT COLLECTION"が一次的にただの名字(surname)に過ぎないと主張しました。Lanham Act 15 U.S.C. § 1052(e)(4) (2012)
 
TTAB(Trademark Trial and Appeal Board)は"Teresa"の異議の申し立てを棄却しました。
 
"Teresa"は"EARNHARDT COLLECTION"が一次的にただの名字(surname)ではないと判断したTTABの決定に対して連邦控訴裁判所(Federal Circuit)へ控訴したのがこの事件でございます。
 
[1]Lanham Actの基本的な目的は商標の保護·所有者の商業的な信用の保護·嘘の品(spurious and falsely marked goods)からの公衆の保護である。
 
[2]商標が登録を受けるためには商標が出願人の品と他の品を区別することができるべきだ。
15 U.S.C. § 1052
 
[3]若し標章全体として一次的な意味(primary significance)が公衆に対して名字(surname)である場合、標章は一次的にただの名字(surname)になる。
 
[4]名字(surname)と他の言葉を組んだ標章の全体としての印象がまだ一次的にただの名字(surname)であるかを決めるために、特許庁は標章の全体としての一次的な意味(primary significance)が指定された品とサービスと関わって見ると名字(surname)であるかを決めるべきだ。
 
ここでキーになる要素は他の言葉の識別力だ。
 
[5]言葉の標章は以下のどおりに分類される。(1)新語をつくること(fanciful)、(2)任意的に使用すること(arbitrary)、(3)暗示的な(suggestive)標章、(4)描写的な(descriptive)標章、(5)普通の名(generic)。
 
[6]言葉の意味と商品の間、精神的な思い(imagination)が要ると、暗示的な(suggestive)標章に当たる。
DuoProSS Meditech Corp. v. Inviro Med. Devices, Ltd., 695 F.3d 1247, 1251–52 (Fed. Cir. 2012)
 
[7]暗示的な(suggestive)ことに於いて、問題は品とサービスを知っている人が商標がそれについての情報を伝えることを分かるのかだ。
In re Tower Tech, Inc., 64 U.S.P.Q.2d 1314, 1316–17 (T.T.A.B. 2002)
 
[8]特許庁の標章分類は事實問題で連邦控訴裁判所(Federal Circuit)は相当な証があるのかで見直す。
In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 1173 (Fed. Cir. 2004).
 
相当な証とは合理的な人が結論を支えることに相応しいと思うほどの適切な証を言う。
In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 964 (Fed. Cir. 2007)
 
[9]TTABは構成部分の描写的な(descriptive)ことではなく、標章全体が特別な出処識別の印象を与えるのかを判断するべきだ。
 
[10]標章の構成部分が離れては登録を受けることができなくてもその構成部分の組み合わせは時々登録を受けることができる場合もある。
 
例えば、"SUGAR & SPICE"はパン商品に対してただ描写的な(descriptive)標章ではないと判断したことがある。
In re Colonial Stores, Inc., 394 F.2d 549, 549, 553 (C.C.P.A. 1968).
 
[11]追加的な言葉が出願人の品とサービスに対する単に描写的な(descriptive)ものなのかと名字(surname)へ追加的な言葉を組むのが標章全体の一次的な意味(primary significance)を公衆に対して変えるのかと言う二つの問題を考えるべきだ。
 
[12]TTABは"COLLECTION"が"KEI"の品とサービスに対する単に描写的な(descriptive)ものなのかの問題を適切に説明しなかった。
 
[13]"COLLECTION"が"KEI"の"家具"や家の受注生産(custom construction of homes)に対して単に描写的な(descriptive)ものなのかと公衆に於いて標章全体の一次的な意味(primary significance)とはなんなのかの問題をTTABは決めるべきだ。 


■ 出願人の商標とサービス標
[資料の出所: アメリカの特許庁]






■ 異議の申し立て人の商標とサービス標
[資料の出所: アメリカの特許庁]

















 

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