25. In Re: Jobdiva, Inc., 15-1960 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: December 12th, 2016)
25. In Re: Jobdiva, Inc., 15-1960 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: December 12th, 2016)
複雑な事実関係を抜い、法律の判断の中で個人的に印象に残ることをお書きします。
[1]キーになる問題は"JobDiva"が自分のソフトウェア(software)を使って指定サービス(personnel placement & recruitment services)に対して登録サービス標を使用しているのかと消費者が"JobDiva"の登録サービス標と指定サービス(personnel placement & recruitment services)を結ぶのかだ。
[2]商標(以下、サービスを含む)登録出願の場合、商標が使われている商品を指定するべきだ。(Lanham ActのSection 1(a)) 登録商標が渡る法律的な権利のために出願で指定された使用内容が重要だ。(B & B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc., 135 S. Ct. 1293, 1300 (2015))
[3]商標の登録は少なくても3年の間その商標が使われていないことと指定商品に対して再びその商標を使用する意図がないことの二つの要件を満たした場合、放棄(abandonment)として取り消されることができる。(15 U.S.C. § 1127)
[4]商標の登録は有効なものとして推定されるから、商標登録の取り消しを求める者が3年の不使用を証明して放棄の推定が認められるべきだ。
[5]商標が指定商品に使われているのかの問題は事実の問題だ。商標権者が商標の使用を放棄したのかの問題も事実の問題だ。
[6]アメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)はTTABの決定の内容の中、法律的な判断に対しては改めて見直し、事実の判断に対しては相当な証拠があるのかで判断する。
[7]サービスが会社のソフトウェア(software)によって提供されている場合、会社はサービスを提供することができる。少なくてもソフトウェア(software)はサービスを提供するために使用されることができる。
[8]標章が指定サービスへ使用されているのを判断するためにはソフトウェア(software)の使用者の認識が大事だ。(Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376, 1381–82 (Fed. Cir. 2012))
[9]"JobDiva"のソフトウェア(software)の消費者が自分のウェブサイト(website)へこのソフトウェア(software)を使用し、他の使用者がその消費者と相互作用していると思う場合、消費者や他の使用者が"JobDiva"のサービス標と"JobDiva"によって提供されているサービスとを結ぶことはできない。

コメント
コメントを投稿