46. XYZ Corp. v. United States, 2017 CIT 88(United States Court of International Trade, Filed: July 17th, 2017)


46. XYZ Corp. v. United States, 2017 CIT 88(United States Court of International Trade, Filed: July 17th, 2017)
 
この事件は灰色市場商品(gray market goods)の輸入に対する所謂"Lever-Rule"制限(restriction)に関わることでございます。
 
原告XYZ Corporation(以下"XYZ"と言う)(この名前は訴訟による仕返しを防ぐための偽物でございます)は商標"DURACELL"を使用している灰色市場商品(gray market goods)を輸入·配布しています。
 
アメリカではDuracell U.S. Operations, Inc.(以下"Duracell U.S."と言う)が商標"DURACELL"の所有者でございます。
 
アメリカの関税庁(U.S. Customs and Border Protection)は"Duracell U.S."へ商標"DURACELL"を使用している灰色市場商品(gray market goods)を禁じするLever-Rule"保護を認めました。
 
原告"XYZ"はアメリカの関税庁の決定に対して予備的な禁じ処分(preliminary injunction)等を求める訴を提起したのがこの訴訟でございます。
 
アメリカの国際通商裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 
[1]アメリカの商標法を違反してアメリカへ輸入されている品は関税法の違反に基づいて執行の対象になる。19 U.S.C. § 1526(b)
 
[2]"Lever-Rule"に基づいてアメリカの商標所有者は関税庁へアメリカの商標所有者が許した品と物理的な(physically)·相当な(materially)違いがある灰色市場商品(gray market goods)の輸入を禁じする申し込みをすることができる。
 
[3]"Lever-Rule"はD.C.控訴裁判所(the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)のLever Bros. Co. v. United States 981 F.2d 1330, 1333–39 (D.C. Cir. 1993)判決から出るもので、15 U.S.C. § 1124は海外での商標の真の性格とか生産者の間の関わりに関係なくアメリカで輸入·販売が許された品と物理的な(physically)·相当な(materially)違いがある灰色市場商品(gray market goods)の輸入を禁じすると判断したことを言う。
 
[4]関税庁が商標所有者へ"Lever-Rule"の保護を与える場合、灰色市場商品(gray market goods)は輸入の禁じを受けるし、最低30日の抑留に処されるし、差し押えと廃棄の手続きの対象になる。19 C.F.R. § 133.23(c)–(f)
 
[5]アメリカで輸入·販売が許された品と物理的な(physically)·相当な(materially)違いがある灰色市場商品(gray market goods)は以下の要件を満たすことができれば入りが許される。
 
(1)品とかその包装がアメリカの小売り消費者へ最初に販売されるまで顕著な·読みやすいラベル(label)を持っていること。
 
(2)そのラベル(label)は以下の内容を持つこと:この商品はアメリカの商標所有者が輸入を許した品ではない。そして、この商品ではアメリカの商標所有者が許した品と物理的な(physically)·相当な(materially)違いがある。19 C.F.R. § 133.23(b).

コメント