12 PROGRESSIVE DISTRIBUTION SERVICES, INC., Plaintiff-Appellant, v. UNITED PARCEL SERVICE, INC.; UNITED PARCEL SERVICE, INC.; UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., UNITED PARCEL SERVICE MARKET DRIVER, INC., Defendants-Appellees. (United States Court of Appeals, Sixth Circuit Decided: May 03, 2017)


12 PROGRESSIVE DISTRIBUTION SERVICES, INC., Plaintiff-Appellant, v. UNITED PARCEL SERVICE, INC.; UNITED PARCEL SERVICE, INC.; UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., UNITED PARCEL SERVICE MARKET DRIVER, INC., Defendants-Appellees. (United States Court of Appeals, Sixth Circuit Decided: May 03, 2017)

 
第6控訴裁判所は商標の逆混同(reverse confusion)についておもしろい判断をしました。
 
この訴訟の原告は"PROGRESSIVE DISTRIBUTION SERVICES, INC."であり、原告の商標は "OrderLink"でございます。
 
被告は"UNITED PARCEL SERVICE, INC.等"であり、問題の商標は"UPS OrderLink"でございます。
 
この訴訟の内容のなかで、個人的におもしろいと思うことをお書きします。
 
[1]数多い会社が類似な商標を使用しているから、原告の"OrderLink"は槪念的な識別力がよわい。それに商業的な識別力も強くない。これに比べて、被告の"UPS OrderLink""UPS"は強い識別力を持ている。
 
[2]逆混同(reverse confusion)について、<多数意見>は混同の可能性のみが問題になると判断し、原告の"OrderLink"の弱さを逆混同と通常の混同の判断のとき、同じに考えに入れた。<多数意見>は第6控訴裁判所の前例で、逆混同へ通常の混同と違い考え方を適用したのがないと述べた。
 
[3]それに対して、<反対意見>は逆混同と通常の混同へ違い考え方を適用するべきだ。原告の"OrderLink"の弱さを逆混同の判断のとき、原告に有利に考えに入れるべきだと述べた。
 
[4]被告の"UPS OrderLink"の登録を拒絶したことについて、アメリカの特許庁の審査官が出した類似性の判断を裁判所が考えに入れる義務はないと判断しました。
 
個人的には、このケースの場合、<多数意見>と<反対意見>は逆混同についての考え方が違うたけ、結論は同じだと思います。勿論、私の個人的な意見でございますが、原告の"OrderLink"は槪念的な識別力がよわいからでございます。


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