7. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. v. General Co., 720 F. Supp. 2d 1061 (District Court, W.D. Arkansas 2010)
7. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. v. General Co., 720 F. Supp. 2d 1061 (District Court, W.D. Arkansas 2010)
"Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,"はバリアブル·スピード·ウインド·タービン(variable speed wind turbines)をデザイン·生産·販売する日本企業で、2010年5月、アメリカのアーカンソー州(the State of Arkansas)とウインドタービン(wind turbines)工場の建設·運営する契約をしました。
GEはバリアブル·スピード·ウインド·タービン(variable speed wind turbines)を含め、いろんな商品を売るアメリカの会社で、バリアブル·スピード·ウインド·タービンに関する五つの特許権を持っておりました。
簡単な訴訟経過は以下のどおりでございます。
2008年2月、MitsubishiがGEの特許権(patents '039, '985, and '221)を侵害していることを主張しながら、GEは国際貿易委員会(International Trade Commission)にMitsubishiを訴えました。
行政判事はMitsubishiがGEの特許権を侵害したと判断しましたが、ITCの再審はMitsubishiがGEの特許権を侵害しなかったと判断しました。この判断に対して、GEはアメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)に控訴しました。
2009年9月、GEはテキサスのディストリクト裁判所(Corpus Christi)に、MitsubishiがGEの特許権('039, '985, and '221)を侵害していることを主張しながら、訴えました。Mitsubishiは特許権の無効を主張しながら、ITCの再審の結果がでるまでこの訴訟の訴訟停止を申請しました。しかし、アンチトラストの法の反訴はありませんでした。
2010年2月、MitsubishiがGEの特許権(別の特許権: patents '055 and '705)を侵害していることを主張しながら、GEはテキサスのディストリクト裁判所(Dallas)に訴えました。
Mitsubishiはアメリカの特許庁にGEの特許権(the '221 patent)について再審を申請し、2010年2月、アメリカの特許庁から許可をもらいました。
GEがMitsubishiの特許権を侵害していることを主張しながら、Mitsubishiはフロリダのディストリクト裁判所(Orlando)に訴えました。
当該裁判所の判断は以下のどおりでございます。
[1]アメリカの連邦最高裁判所の判決によると、詐欺によって受けた特許権に基づいて特許権を維持·行事するのはアンチ·トラストの法律(Sherman Act)の訴訟の根拠になることができる。
(Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp., 382 U.S. 172, 86 S. Ct. 347, 15 L. Ed. 2d 247 (1965))
[2]特許権の侵害訴訟を行った特許権者が受けるNoerr-Penningtonの特権には虚偽訴訟の例外がある。客観的な根拠がないことと競争に反する武器として訴訟を利用したことが例外の適用要件になる。
(Prof'l Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. ("PRE"), 508 U.S. 49, 113 S. Ct. 1920, 123 L. Ed. 2d 611 (1993))
[3]Mitsubishiの訴状は時·場所と事実の特定が可能し、訴状陳述の要件を満たす。
[4]しかしながら、訴訟の経済、テキサスのディストリクト裁判所(Corpus Christi)にアンチ·トラストの法の反訴がないことを考慮して、GEの訴訟停止の申請を許可する。

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