<存続期間及び更新>


<存続期間及び更新>

 
I. 商標権の存続期間
 
商標権の存続期間は設定登録日から10年でございます。

 
II. 商標権の存続期間の更新
 
原則として、存続期間の満了前の1年以內に存続期間更新登録申請を行う必要がおありになります。

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