16. FORTUNE DYNAMIC, INC., a California Corporation, Plaintiff-Appellant, v. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., a Delaware Corporation, Defendant-Appellee.(United States Court of Appeals, Ninth Circuit. No. 08-56291. Decided: August 19, 2010)
16. FORTUNE DYNAMIC, INC., a California Corporation, Plaintiff-Appellant, v. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., a Delaware Corporation, Defendant-Appellee.(United States Court of Appeals, Ninth Circuit. No. 08-56291. Decided: August 19, 2010)
原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."は靴へ商標"DELICIOUS"を使用しておりました。被告"VICTORIA'S SECRET"はタンクトップ(tank top)へ"DELICIOUS"をお使いしました。その使用に対して、原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."が商標権の侵害を主張したのがこの訴訟でございます。
第1審裁判所は被告"VICTORIA'S SECRET"の申し込みによって、被告に有利なサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下しました。この判決に対して、原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."が控訴しました。
第9控訴裁判所の判決のなかで、個人的に印象に残ることをお書きします。
[1]一般的に商標権の侵害の訴は事実的なことが多いから、サマリー・ジャッジメント(summary judgement)には相応しくない。
[2]第9控訴裁判所は混同の可能性の判断の時、"Sleekcraft factors"を考えに入れる。
[3]"Sleekcraft factors"は以下の要素を考える。
(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度
[4]商標の類似性の判断の時、(1)外観、称呼及び観念によって、判断し、(2)全体的な商標を考えに入れ、また(3)類似性を差別性よりもと大事に考えに入れる。
[5]商標の識別力について、"Abercrombie Test"を適用する。
[6]"suggestive mark"と" descriptive mark"の区別の場合、以下の要素を考える。
(1)まず、商標として使った言葉の意味をことば典から探す。(2)言葉の意味と商品の間、精神的な跳躍(メンタル・リープ)が要る場合、"suggestive mark"に当たる可能性が大きい。(3)また、競争関係にある他の会社が使う必要性が少ない場合、"suggestive mark"に当たる可能性が大きくなる。
[7]女性の靴と女性のタンクトップ(tank top)は商品に当たり、消費者が若い女性として同じ。従って、二つの商品はコンプリメンタリー(complementary)関係に当たる。

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