16. FORTUNE DYNAMIC, INC., a California Corporation, Plaintiff-Appellant, v. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., a Delaware Corporation, Defendant-Appellee.(United States Court of Appeals, Ninth Circuit. No. 08-56291. Decided: August 19, 2010)


16. FORTUNE DYNAMIC, INC., a California Corporation, Plaintiff-Appellant, v. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., a Delaware Corporation, Defendant-Appellee.(United States Court of Appeals, Ninth Circuit. No. 08-56291. Decided: August 19, 2010)
 
原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."は靴へ商標"DELICIOUS"を使用しておりました。被告"VICTORIA'S SECRET"はタンクトップ(tank top)へ"DELICIOUS"をお使いしました。その使用に対して、原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."が商標権の侵害を主張したのがこの訴訟でございます。
 
第1審裁判所は被告"VICTORIA'S SECRET"の申し込みによって、被告に有利なサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下しました。この判決に対して、原告"FORTUNE DYNAMIC, INC."が控訴しました。
 
第9控訴裁判所の判決のなかで、個人的に印象に残ることをお書きします。
 
[1]一般的に商標権の侵害の訴は事実的なことが多いから、サマリー・ジャッジメント(summary judgement)には相応しくない。
 
[2]第9控訴裁判所は混同の可能性の判断の時、"Sleekcraft factors"を考えに入れる。
 
[3]"Sleekcraft factors"は以下の要素を考える。
 
(1)"商標の類似性"(2)"原告の商標の識別力"(3)"商品の類似性や関連性"(4)"商標の選択の時、被告の考え"(5)"現実的な混同が現れた証拠"(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度
 
[4]商標の類似性の判断の時、(1)外観、称呼及び観念によって、判断し、(2)全体的な商標を考えに入れ、また(3)類似性を差別性よりもと大事に考えに入れる。
 
[5]商標の識別力について、"Abercrombie Test"を適用する。
 
[6]"suggestive mark"" descriptive mark"の区別の場合、以下の要素を考える。
 
(1)まず、商標として使った言葉の意味をことば典から探す。(2)言葉の意味と商品の間、精神的な跳躍(メンタル・リープ)が要る場合、"suggestive mark"に当たる可能性が大きい。(3)また、競争関係にある他の会社が使う必要性が少ない場合、"suggestive mark"に当たる可能性が大きくなる。
 
[7]女性の靴と女性のタンクトップ(tank top)は商品に当たり、消費者が若い女性として同じ。従って、二つの商品はコンプリメンタリー(complementary)関係に当たる。
 
[8]15 U.S.C. § 1115(b)(4)のフェアユース(fair use)に当たるためには、商標としての使用ではないこと、標章が使用された商品について述べること、また、グッド・フェース(good faith)に当たることが要る。
 
[9]標章の言葉の意味が商品の属性を述べることではない場合、フェアユースの抗弁は適用されない。

 
■ 原告の商標

 [資料の出所: FORTUNE DYNAMIC, INC. ]




 
[資料の出所: アメリカの特許庁]
 

 


■ 被告の商標

[資料の出所: Google]


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