8. Miyano MacHinery USA v. Miyanohitec MacHinery, 576 F. Supp. 2d 868 (District Court, N.D. Illinois 2008)


8. Miyano MacHinery USA v. Miyanohitec MacHinery, 576 F. Supp. 2d 868 (District Court, N.D. Illinois 2008)

 
この訴訟の簡単な事実関係は以下のどおりでございます。
 
"Miyano MacHinery USA"(以下、MMU)が存在する前に、"Dynamic Machine Company"は"Miyano Machinery Japan"(以下、MMJ)のアメリカのセラーでございました。その時、"Miyano"と"winged M"のロゴを機械に表示しました。そのあと、MMUが設立されることになりました。
アメリカの市場で"MMJの商品の名は"Miyano"として有名になりました。
 
しかしながら、日本の経済のつぼによって社長(T. Miyano)が退社しました。彼の息子がアメリカで設立した会社の名を"Miyanohitec MacHinery"に改名し、"winged M"のロゴを使うことになりました。
 
この事実に対して、MMUが訴えました。
 
当該裁判所の判断のなかで注目に値するのは以下のどおりでございます。
 
[1]始めに使った日が出願の日より早いとすれば、最初の使用日の間違いは無効(cancellation)
の事由には該当しない。
 
[2]商標登録の失効は商標放棄の一つの証しになるが、失効自体が商標放棄になるのはない。
 
[3]人の名前が商標として出願された場合、その人の同意が推定される。それを総合して、"Miyano"の文字は保護される。
 
[4]予備的な差し止めの段階で需要者のサーベイは必要されない。
 
[5]修理製品又はそれに関する書類に商標が表示された場合、商標の放棄を止める証しとして十分だ。従って、"winged M"のロゴは放棄と認められない。
 
[6]いわゆる"タッキングのドクトリン"とは全体的な商業の印象を変更しないちさい変化は商標の同一性を否定しないことを言う。このドクトリンが適用される場合、商標の放棄は否定される。
 
[7]詐欺によってアメリカの特許庁から商標登録を受けたと認められるためには、出願の時、重要な事項について嘘をつく必要がある。
 
[8]原告と被告の両の商標は主要な部分が"Miyano"として類似し、両者の商品は旋盤として同一性が認められる。従って、取引上の誤認·混同のおそれが認められる。




■ 原告の商標は以下のどおりでございます。[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

コメント