5. TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010)


5. TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (Ninth Cir. 2010)

 
FarzadとLisa Tabariは自動車販売の仲介人としてbuy-a-lexus.comとbuyorleaselexus.com.を使用して事業をしておりました。
 
それに対して、TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.が商標権の侵害に基づいて訴えました。
第9控訴裁判所の判断のなかで注目することを簡単にお書きします。
 
[1]名目上の公正利用(nominative fair use)にあたるためには、(1)商標権者の商品を呼ぶ方法がほかにないこと、(2)商標権者の商品を呼ぶ以外に使用しないこと、(3)商標権者の後援等の誤った表示をしないことの三つの要件が充足されなければならない。
 
[2]商標権者が取引上の誤認·混同のおそれの挙証責任を負う。(KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 118, 125 S. Ct. 542, 160 L. Ed. 2d 440 (2004))
 
[3]このアメリカの連邦最高裁判所の判決に基づいて、名目上の公正利用(nominative fair use)の抗弁は取引上の誤認·混同のおそれの挙証責任を使用者に転換するという判断を実質的に変更した。
 
[4]Tabarisは名目上の公正利用(nominative fair use)の抗弁をすることができる。

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