2. HOKTO KINOKO COMPANY v. CONCORD FARMS INC HOKTO KINOKO COMPANY v. CONCORD FARMS INC (9th Cir. 2013)
2. HOKTO KINOKO COMPANY v. CONCORD FARMS INC HOKTO KINOKO COMPANY v. CONCORD FARMS INC (Ninth Cir. 2013)
Hokuto Japanは日本の会社で、日本できのこを生産しておりました。日本の市場で販売されたHokuto Japanのきのこは有機栽培ではありませんでした。
Hokuto Japanとは違がって、Hokto USAのきのこはカリフォルニアのサンマルコスで最先端の技術を使かいながら、有機栽培をしておりました。
Concord FarmsはHokuto Japanが生産したきのこの製品をアメリカに輸入しました。その製品は有機栽培ではありませんし、パッケージも日本語で書きました。
Hokto USAの請求のコアはConcord Farmsの輸入品がHokto USAのアメリカの商標権を侵害するかどうかでした。
この問題はいわゆるグレー・マーケットの製品に関することで、第9控訴裁判所は以下のどおりに判決しました。
"一般的には、グレー・マーケットの商品の販売は、需要者に取引上の誤認·混同のおそれを起こした場合、アメリカの商標権者の権利を侵害することになる。
しかしながら、この原則の例外でジェニュイングッズの販売があるが、この事件でConcord Farmsが輸入した商品は以下の理由でジェニュイングッズではない。
まず、Concord Farmsが輸入した商品は有機栽培で生産したきのこではない。また、その商品のパッケージは日本語で書くことと比べて、Hokto USAのことは有機栽培で生産したきのこであり、パッケージも英語で表示した。
従がって、二つの商品は実質的に異なる。ですから、ジェニュイン・グッズの例外は適用されない。結局、Concord Farmsの輸入品がHokto USAのアメリカの商標権を侵害する。"

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