3. Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. And Toyota Motor Corp., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989)


3. Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. And Toyota Motor Corp., 875 F.2d 1026 (Second Cir. 1989)

 
Mead Data Central, Inc.[以下、Meadと言います。]はアメリカのオハイオで本社があり、1972年からLEXISの商標を使かって法律的なサーチのサービスを提供しておりました。
 
Toyota Motor Corp.[以下、Toyotaと言います。]はアメリカの子会社Toyota Motor Sales, U.S.A.を通じて自動車を生産·販売しておりました。 
1987年8月24日、ToyotaはLEXUSと呼ばれる値段の張る自動車を生産·販売するときめました。それに対して、MeadはToyotaのLEXUSをニューヨーク州の法に基づいて訴えました。

 
<多数意見>
 
[1]"lexis"を長い間英語で続用している。また、多くの会社が"Lexis"を用いている。従って、"Lexis"は造語ではない。
 
[2]弁護士の専門的な意見が違がっても、それを信じたToyotaが悪意者になることはない。
 
[3]ニューヨーク州の希釈化規定が適用されるためには相当な類似性が必要される。
 
[4]この事件の場合、コマーシャル広告のアナウンサー等の発音を考えに入れると、相当な類似性が認められることが出来ない。
 
[5]ニューヨーク州の希釈化規定は商標のセリング・パワーを守るために存在し、その類型では識別力の弱体化と損傷がある。
 
[6]この事件の場合、"Lexis"は弁護士のような法律の専門家にとて知られても、一般公衆にはよく知られていない。
 
[7]従って、ToyotaのLEXUSが希釈化するセリング・パワーを"Lexis"は持っていない。
 
[8]第2控訴裁判所は上でのべった理由に基づいて希釈化を認めた第1審の判決を差し戻した。

 
<別の意見>
 
[1]"Lexis"は強い識別力を持ち、よって希釈化する対象になる。
 
[2]"Lexis"と"LEXUS"は発音上に同じだ。
 
[3]"Lexis"のセリング・パワーは弁護士のような法律の専門家等の市場だけに存在する。
 
[4]弁護士のような法律の専門家等が"Lexis"を使用する事実に基づいて、"Lexis"のセリング・パワーはLEXUSのコマーシャル広告に耐えることができる。 
 
[5]それによって、希釈化を認めた第1審の判決を差し戻した。

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