<韓国への商標出願について>
<韓国への商標出願について>
韓国への商標出願について詳しい説明は以下をご覧くたさいませ。
I. 商標登録出願の準備段階
1. 商標の選択
(1) お客様の自ら商標を選択なさる場合
1) お客様がまず好ましい商標を選択なさいます。
(2) お客様の自ら商標を選択なさることが難しい場合
1)我が社がいつでもお手伝いしますのでご気になさらずご連絡くださいませ。
2. 商品または役務の選定
(1) 商品または役務を韓国の特許庁でご検索なさいます。
(2) 具体的な方法
1) 韓国の特許庁のホームページをクリックなさい、分類コード照会をクリックなさいます。
2) その中で商品分類コードをクリックなさいます。
3) そのページでお客様の商品または役務を問い合わせることができます。
4) 商品または役務の類区分の番号をご確認なさることができます。
3. 商標と商品または役務の検索
(1) 検索方法
1) お客様がご選択なさった商標と商品または役務の検索の順序は以下をご覧くたさいませ。
2) まず、韓国の特許庁のキプリスをクリックなさいます。
3) そのページのサーチの中で商標をクリックなさいます。
4) クリックなさると、商標のサーチのページが現れます。
5) そのページの検索のバーでお客様がご選択なさった商標と商品または役務を以下のどおりに
入力することができます。
(2) 同一商標の検索の方法
TN=[お客様の商標]*TC=[お客様の商品または役務の類区分番号]
(3) 類似商標の検索の方法
TN=[お客様の商標の中で一部を抜く部分]*TC=[お客様の商品または役務の類区分番号]
(4) そのあとで、英語でおなじ方法を使ってご検索をなさいます。
4. 商標類似の判断
(1) 韓国の大法院の立場
商標の類似判定は対比する商標を外観、称呼、観念の側面から客観的、全体的、離隔的に観察して、取引上の誤認·混同の恐れがあるかどうかで判断する。(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결)
5. 商品または役務の類似の判断
(1) 韓国の大法院の立場
指定商品の類似の判断は商品の属性、つまり、品質、形状、使い道と生産部分、販売部分、需要者の範囲等取引上の実情等を考慮して、一般的な取引上の通念に従って判断するべきだ。 (대법원 1994. 11. 25. 선고 94후1435 판결, 1994. 12. 2. 선고 93후1285 판결, 대법원 1998.07.28. 선고 97후1658 판결)
II. 商標登録出願の段階
1. 韓国の商標代理人の委任
(1) お客様がご選択なさった商標と指定商品を韓国の特許庁へ出願するためには韓国の商標代理人を委任しなければならないでございます。
2. 商標登録出願書
(1) 出願人、代理人、商標、及び指定商品・役務等を記載した商標登録出願書を提出しなければならないでございます。
3. 商標登録出願の時に必要な書類
(1) 書類
委任状原本及びその翻訳文
4. 優先権書類
(1) パリ條約による優先権を主張する場合、日本の出願日から6ヶ月以內に韓国の特許庁ヘ商標登録出願を行う必要があリます。
(2) この場合、商標登録出願と同時に書面で優先権を主張し、かつ、出願から3ヶ月以內に最初の出願にかかる商標登録出願の出願書の謄本を提出しなければならないでございます。
III. 韓国への商標出願・登録費用
1. 韓国の特許庁の官納費用
(1) 1商標と1商品類の場合
1) 出願官納費用: 56,000 WON
2) 登録官納費用: 220,120 WON
IV. 商標出願から登録までかかる期間
正確にきめられた期間はございませんが、9月から1年ぐらいでございます。

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