15. MATAL, INTERIM DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE v. TAM(SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 15–1293. Decided June 19, 2017)


15. MATAL, INTERIM DIRECTOR, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE v. TAM(SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. 15–1293. Decided June 19, 2017)
1. 事件の概要
 
TAMは"The Slants"と言うロックグループのリードシンガーでございます。TAMはアメリカの特許庁へ"THE SLANTS"の登録出願をしました。それに対して、アメリカの特許庁は15 U. S. C. §1052(a)に基づいて拒絶の決定を下しました。TTABも拒絶の決定を認めました。
TAMはアメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)へ訴を提起しました。
連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)の多数意見はファーストアメンドメントに基づいて15 U. S. C. §1052(a)が違憲だと判断した。

 
2. アメリカの最高裁判所の判決

 
アメリカの最高裁判所の判断のなかで、個人的におもしろいと思うことをお書きします。
 
[1]15 U. S. C. §1052(a)の"persons"は自然人及び法人に限られない。
 
[2]商標登録によって、商標が政府の言論になることは出来ない。政府は商標の創作者でもない。
 
[3]商標の出願人は特許庁へ手数料を払う。出願人が特許庁から金銭的な利益を受けることは出来ない。従って、商標の登録が政府の援助に当たることは出来ない。
 
[4]政府が公共のフォーラムを形成する場合、内容と話者の規制ができる。しかしながら、観点による差別はファーストアメンドメントに基づいて禁止される。
 
[5]15 U. S. C. §1052(a)の差別規定は観点による差別に当たる。
 
[6]15 U. S. C. §1052(a)の差別規定は"Central Hudson"の緩和された審査基準も満たすことができない。従って、この差別規定はファーストアメンドメントの言論の自由を侵害する。

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