<中間事件について>
<中間事件について>
I. 意見書提出機会付与及び補正機会付与(韓国の商標法第55条)
1. お客様の出願について拒絶理由がある場合
(1) 韓国の特許庁の審査官がお客様の出願について拒絶理由があると判断する場合、特許庁の審査官が意見書提出のお知らせをお客様の韓国の商標代理人におくりします。
(2) 韓国の商標代理人が意見書提出のお知らせを読んだあと、お客様の連絡先に審査官の意見書提出のお知らせ及び商標代理人の意見書の概要などをおおくりします。
(3) お客様が意見書の提出を御望みになりますと、韓国の商標代理人が意見書または補正書をお書きします。
2.意見書または補正書の提出期間
(1) 原則
意見書提出のお知らせが韓国の商標代理人のところへ届く日から2ヶ月以內でございます。
(2) 日延べ
お客様の韓国の商標代理人の申し込みにより2ヶ月の日延べガ二回できます。
II. 韓国の商標代理人が意見書または補正書を提出する場合
1. 拒絶理由を乗りこえる場合
(1) 韓国の商標代理人が提出した意見書または補正書が拒絶理由を乗りこえる場合、韓国の特許庁の審査官が出願を公告します。(韓国の商標法第57条)
(2) 出願公告の日から2ヶ月以內に異議申請がございませんと韓国の特許庁の審査官が登録決定をします。(韓国の商標法第68条)
2. 拒絶理由を乗りこえるごとができなかった場合
(1) 韓国の商標代理人が提出した意見書または補正書が拒絶理由を乗りこえるごとができなかった場合、韓国の特許庁の審査官が拒絶決定をします。(韓国の商標法第54条)
(2) この場合、お客様は続いて拒絶決定の不服審判を請求するごとができます。

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