<ご挨拶>


お初にお目にかかります。

私は韓国の弁理士、孫と申します。

貴社ますますご發展のこととお慶ぴ申し上げます。

最近,多くの日本企業及び日本の個人事業者が韓国市場へ進出しております。

ただし、商標法の属地主義によって韓国の特許庁へ再び商標登録出願を行う必要があります。

また、いわゆる商標ブローカーの問題も日本のお客様の足を引っ張るもう一つの原因でございます。
 
例えば韓国の事件ではございませんが、アメリカの事件のなかでPerson's Co., Ltd. v. Catherine Christman, Personal Representative of the Estate of Larry Christman, 900 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1990)が代表的な事件でございます。

この事件の概要は以下のどおりでございます。

あるアメリカ人が日本出張の際に衣類販売店へ行き、衣類を買いました。その衣類のロゴがPersonでございました。彼はアメリカに戻ったあと、その名前とデザインを使用して,彼自身の事業を始めました。そのあと、日本のPerson衣類がアメリカに輸入されることになりました。

この事件で、日本のPerson衣類会社はアメリカ人の悪意を主張しました。

しかしながら、アメリカの連邦控訴裁判所(the Federal Circuit)は以下のどおりに判決しました。

"悪意の推論は外国先使用者の存在を知っているだけではなく、それ以上のことが必要だ。 日本のPerson衣類会社の商標はアメリカで有名ではないし、アメリカの会社の使い方も日本のPerson衣類会社のアメリカへの進出を妨害するための形式的なものではない。"

このような問題も含め、日本のお客様が韓国市場ヘ進出をなさる時、お迷いになる原因を我がすこしでもお解決したいとぞんじております。

どんなご問題がおありになりますと、ご気になさらずいつでもご連絡くださいませ。

心からご感謝しております。

失礼いたします。


商標弁理士
孫 昌植

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