4. FUJI KOGYO CO LTD v. PACIFIC BAY INTERNATIONAL INC(6th Cir. 2006)
4. FUJI KOGYO CO LTD v. PACIFIC BAY INTERNATIONAL INC(Sixth Cir. 2006)
Fujiは日本企業であり、フィッシングのタックルについて、三つの商標権·4つの特許権·7つのデザイン権をアメリカで収得しました。
争点になった商品はフィッシングの線のガイドでございます。その商標はVーコンフィギュレーションでございました。
Pacific Bay、BatsonとAmtakはフィッシングの線のガイドを輸入·販売しました。
複雑なことを抜いて、第6控訴裁判所の法理だけを簡単におのべします。
[1]新規性·進歩性及びユーティリティーの要件が充足されると、特許権の登録を受けることができる。
[2]特許権の存続期間が満了になるとその内容は公衆の領域にはいる。
[3]商標権を持ってその内容を排他的に使用することはできない。
[4]特許権を受けた内容は機能性が認められる。
[5]デザイン権を受けた事実について、非機能性が推定される。
[6]Fujiの商標はFujiの登録特許権に基づいて機能性が認められる。
[7]従って、Fujiの商標は保護可能性がない。

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