9. Tuccillo v. GEISHA NYC, LLC, 635 F. Supp. 2d 227 (District Court, E.D. New York 2009)


9. Tuccillo v. GEISHA NYC, LLC, 635 F. Supp. 2d 227 (District Court, E.D. New York 2009)

 
この訴訟事件の簡単な事実関係は以下のどおりでございます。
 
原告"R. Tuccillo"はJaponaisをサービスの標として使っている"Geisha NYC, LLC,"等(以下、Geishaと言う)に対して登録商標権の侵害をしていると主張しながら訴えました。
 
それに対して、Geishaは以下のどおりに反訴しました。
 
(1) 詐欺によってアメリカの特許庁から商標登録を受けた事実に基づいて"R. Tuccillo"の商標の登録を取り消すこと、(2) [15 U.S.C. § 1125(a)と § 1125(c)]を違反したこと、(3) ニューヨークのコモン・ローの不正競争に当該すること。
 
この判決はGeishaの予備的な差し止めの請求に対することでございます。
 
[1]2004年6月、R. Tuccilloがほかの人々の使用事実をしらなかった主張と2008年5月、レストランとラウンジのサービスに使用を始めた主張は信憑性がない。
 
[2]Geishaは、2003年、シカゴでJAPONAISと言うサービスの標を日本フュージョンレストランに使用しており、ニューヨークシティーとラスベガスに新しいレストランを開始した。
 
[3]Tuccilloの商標登録はGeishaの非登録の事実を利用して、JAPONAISのサービスの標を先占するつもりでおこなったことをGeishaは証明した。
 
[4]GeishaはTuccilloの商標登録がアメリカの特許庁に対し間違がった陳述をして受けた可能性とTuccilloの侵害の可能性を証明した。




■ 当該訴訟のサービスの標は以下のどおりでございます。
 
[資料の出所: アメリカの特許庁]
 
 
1 Tuccilloのサービスの標





2 Geishaのサービスの標









 

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